届出が必要な行為

地区計画が定められた区域内で以下の行為を行う場合は、地区計画の内容に適合する計画とし、その計画を事前に届出する必要があります。

届出が必要な行為 内容
建築物の建築 建築物を新築、増築、改築、移転する場合(物置や車庫なども届出が必要です
工作物の建設 工作物(垣・さく、門・塀、擁壁、屋外広告物等)を建設する場合
建築物の用途の変更 建築物の用途を変更する場合
建築物・工作物の形態又は色彩その他意匠の変更 地区計画で建築物・工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている区域で、これらを変更する場合
土地の区画形質の変更 道路や宅地の造成、土地の切土・盛土を行う場合

地区計画が定められている区域及び制限の内容については下記のリンクよりご確認ください。

福島市の地区計画

 

届出の方法・様式

届出は所定の届出書に必要書類を添えて当該行為に着手する日の30日前までに行ってください。

詳しくは下記の地区計画の届出に関する要領等をご参照ください。

 

地区計画の届出に関する要領(PDF)

添付図面の作成例(PDF)

地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式11の2)(Excel)記載例(PDF)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(別記様式11の3)(Excel)記載例(PDF)

念書(参考様式)(Word)記載例(PDF)

念書(参考様式 建売用)(Word)記載例(PDF)