宅地分譲を目的とする開発行為においてごみ集積所の設置をお願いしておりますが、生活環境の向上及び設置後の適切な維持管理を図るため、令和3年4月1日に設置基準を改正いたしました。
令和3年4月1日以降の開発許可申請(受付分)より、以下の基準が適用されておりますので、ご確認ください。
令和3年4月1日改正による主な変更点
従前の基準からの主な変更内容は以下のとおりです。
- 用地の寄附(帰属)制度の新設
- 囲いの高さ基準の新設
- 設置数の目安の変更
開発上の条件
- 設置場所は、開発区域内全体にバランスよく設置するものとする。
- 開発許可においてごみ集積所は、概ね10~15戸に1箇所の割合で設置することとし、1箇所あたり、3平方メートル(間口2.0メートル~奥行1.5メートル)程度とする。
- 歩行者及び収集作業の安全が確保できる計画とすること。
- 収集車が容易に転回又は通り抜けができる道路に面していること。
- ごみ集積所は、道路に面するところを除きコンクリートブロック等で地表面からH(高さ)=1.0メートル以上で囲い、地表面はコンクリート舗装等により水勾配をとること。なお、土圧が掛かるような場合は、コンクリートブロックに代えて擁壁等にすること。
寄附(帰属)の条件
- ごみ集積所用地については、「福島市公有地の寄附受納要領」に基づき行うこと。
- 近隣者の合意を得ていること。
- ごみ集積所の設置に際しては、地元町会等へ維持管理について十分説明を行うほか、ごみ政策課と協議すること。
- ごみ集積所に関するお問い合わせは、環境部ごみ政策課【024-525-3744】へお願いします。
福島市公有地の寄附受納要領 (Wordファイル: 61.0KB)
適用月日
令和3年4月1日以降の開発許可申請(受付分)より適用
(参考)従前の基準
令和3年3月31日以前の基準です。過去の案件の確認等にご参照ください。
- ごみ集積所の土地は開発行為者が所有すること。
- ごみ集積所の設置数は、10戸に1箇所程度とし、1箇所あたり、3平方メートル(間口2.0メートル~奥行1.5メートル)程度とする。
- ごみ集積所は、道路に面して設置するとともに、道路に面する部分を除き、周囲をコンクリートブロック等により囲いを行い、底面はコンクリート舗装等により水勾配をとること。
- ごみ集積所の新設の際は、収集ルートの変更が伴うことから、事前にごみ減量推進課と協議をおこなうこと。