近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されてます。

法改正の概要

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

都市計画法第33条第1項8号の規定による規制対象について、従来の自己用以外の施設(分譲住宅、貸店舗等)の建築等に、新たに自己業務用の施設(店舗等)の建築等も規制対象に追加されます。

原則として、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことができなくなります。

市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号及び12号関係)

市街化調整区域において、特例的に開発及び建築を認める都市計画法第34条第11号及び第12号で規定され条例で指定する区域(以下「条例区域」という。)に、開発不適地である災害危険区域等が含まれている実態があることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、条例区域に災害リスクの高いエリアを含まないことが明確化されました。

詳細は下記をご覧ください。

災害ハザードエリアはこちらから確認いただけます。

災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2関係)【新設】

市街化調整区域内の既存建築物の移転は、これまで収用移転等の限定的な場合に制限されていました。
本改正により、市街化調整区域内かつ災害レッドゾーン内にある既存の建築物を、災害レッドゾーン外で安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となります。

許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となりますが、
今後の国の技術的助言等の通知を踏まえて、具体的な許可基準を検討します。

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