建築基準法に基づく建築確認申請、中間検査、完了検査申請手数料
建築確認申請(建築物)手数料一覧
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の施行に伴い、令和7年4月1日より建築確認等に係る申請手数料が変わりました。
| 
			 面積区分  | 
			建築確認申請 | 
			 中間検査 (特定工程)  | 
			完了検査 | |
|---|---|---|---|---|
| 中間検査なし | 中間検査あり | |||
| 30平方メートル以下 | 9,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 
| 
			 30平方メートル超え100平方メートル以下  | 
			17,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 
| 
			 100平方メートル超え200平方メートル以下  | 
			35,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 
| 
			 200平方メートル超え500平方メートル以下  | 
			39,000円 | 28,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 
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			 500平方メートル超え1,000平方メートル以下  | 
			51,000円 | 45,000円 | 49,000円 | 46,000円 | 
| 
			 1,000平方メートル超え2,000平方メートル以下  | 
			71,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 63,000円 | 
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			 2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下  | 
			212,000円 | 135,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 
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			 10,000平方メートル超え50,000平方メートル以下  | 
			333,000円 | 209,000円 | 241,000円 | 235,000円 | 
| 50,000平方メートル超 | 647,000円 | 427,000円 | 488,000円 | 482,000円 | 
- 建築確認を受けた建築物の計画を変更をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積に該当する額とする(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)
 - 建築物を移転し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は用途を変更する場合は、当該対象となる部分の床面積の2分の1の面積に該当する額とする
 - 建築確認申請に係る計画に「全体計画の認定」を受けた部分がある場合は、建築確認申請手数料の2分の1の額とする
 - 申請建物が複数ある場合、各棟の床面積の合計に基づき手数料を算定する
 - 建築基準法第18条に基づく計画通知、計画変更通知、工事完了通知については、手数料は発生しない(建築設備、工作物についても同じ)
 
建築物等の仮使用認定
検査済証の交付を受ける前に建築物の使用を可能とする認定申請の対象に、小規模な建築物(木造2階建て住宅等)が追加されたことに伴い、令和7年4月1日より認定等に係る申請手数料が変わりました。
| 許可、認定、申請等の種類 | 関係条文 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
			 検査済証の交付を受ける前における 建築物等の仮使用認定  | 
			
			 第7条の6第1項第1号、第2号 第18条第24項第1号、第2号  | 
			200平方メートル以下 | 27,000円 | |
| 200平方メートル超え | 120,000円 | |||
建築確認申請(建築設備及び工作物)の手数料一覧
| 区分 | 建築確認申請 | 
			 建築確認申請 (計画変更)  | 
			
			 中間検査 (特定工程)  | 
			完了検査 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間検査なし | 中間検査あり | ||||
| 
			 建築設備 (エレベーター及びエスカレーター)  | 
			14,000円 | 7,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 
| 
			 建築設備(小荷物専用昇降機)  | 
			7,000円 | 4,000円 | - | 11,000円 | - | 
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			 工作物  | 
			12,000円 | 6,000円 | 13,000円 | 13,000円 | - | 
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