人にやさしいまちづくり条例とは

条例の概要

福島県では高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全且つ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため、「人にやさしいまちづくり条例」を制定しています。

条例では一定規模以上の公益的施設の新築等の工事をする前に、バリアフリー等に関する整備基準への適合状況を確認するため、届出を行うことを義務付けています。

届出の必要な公益的施設の要件や工事の種別、整備基準については福島県HPをご確認ください。

届出について

令和7年7月1日からオンラインでの届出が可能となりました。

閉庁時間帯でも届出ができますので、ぜひご利用ください。

以下のリンクから、お手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
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