木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

建築基準法第2条第14号に規定する大規模な修繕及び同条第15号に規定する大規模な模様替えで、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半修繕又は模様替を行う場合は、建築確認申請等の手続きが必要となります。

詳細については下記を参照してください。
大規模な修繕及び大規模な模様替の建築確認手続き対象行為(PDFファイル:1.5MB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
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