木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて
建築基準法第2条第14号に規定する大規模な修繕及び同条第15号に規定する大規模な模様替えで、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半修繕又は模様替を行う場合は、建築確認申請等の手続きが必要となります。
詳細については下記を参照してください。
大規模な修繕及び大規模な模様替の建築確認手続き対象行為(PDFファイル:1.5MB)
【参考HP】建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省)
更新日:2026年04月24日
建築基準法第2条第14号に規定する大規模な修繕及び同条第15号に規定する大規模な模様替えで、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半修繕又は模様替を行う場合は、建築確認申請等の手続きが必要となります。
詳細については下記を参照してください。
大規模な修繕及び大規模な模様替の建築確認手続き対象行為(PDFファイル:1.5MB)
【参考HP】建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省)