積雪荷重について(単位重量、垂直積雪量)
建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により規則で指定する多雪区域及び積雪の単位荷重、建築基準法施行令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は下記のとおりとなります。
区域 | 積雪の単位重量 (積雪量1センチメートルごとに、1平方メートルにつき) |
垂直積雪量 |
---|---|---|
多雪区域 ア 土湯温泉町、飯坂町茂庭及び李平 |
30ニュートン | 1メートル |
多雪区域 イ 大笹生、佐原、飯坂町中野、町庭坂、在庭坂及び桜本 のうち標高400メートル以上の区域 |
30ニュートン | 1メートル |
上記以外の区域 | 20ニュートン | 50センチメートル |
風圧力について(地表面粗度区分、基準風速)
地表面粗度区分
平成12年建設省告示第1454号第1により、地表面粗度区分は1から4の4区分に分類されており、周囲の障害物の有無、土地利用の状況、海岸線、湖岸線までの距離、建築物の高さにより適用が分かれています。
福島市において地表面粗度区分1,2,4に関して、特定行政庁が規則で定める区域はありません。湖岸線までの距離、建築物の高さにより以下の表から地表面粗度区分を決定します。
建築物の高さ | 湖岸線までの距離 | ||
200m以下 | 200m超500m以下 | 500m超 | |
31m超 | 2 | 2 | 3 |
13m超31m以下 | 2 | 3 | 3 |
13m以下 | 3 | 3 | 3 |
(注意点)上記表の「湖岸線」は対岸までの距離が1500m以上のものに限る
基準風速(V0)
建築基準法施行令第87条第2項に基づく基準風速V0は、平成12年建設省告示第1454号にて規定されております。福島市のV0は次のとおりになっています。
V0=30m/s
地震力について(地震係数Z)
建築基準法施行令第88条第1項に基づく地震係数Zは、昭和55年建設省告示第1793号にて規定されております。福島市のZは次のとおりになっています。
Z=1.0
凍結深度について
福島市では、定めておりません。地域ごとの一律の数値はありませんので、地域の特性、実情に応じ、設計者の判断により設定し、設計を行ってください。
(関連リンク)