公園内行為届出
公園内行為届出は行為を許可するものではなく、福島市で管理する公園内で、団体活動などをする際に目的や期間、内容、人数などを把握し、皆様が適正利用できるように当課で管理・把握するためのものです。
予約制ではありませんので、他の利用者と譲り合いながらの公園利用をお願いします。
対象
公園内行為許可の対象ではない軽易な行為をする場合に必要。
例)学校遠足や校外学習、企業の清掃活動、町内会の夏祭り、など
受付方法
LoGoフォームにて受付を行っております。
行為の2週間前にはご提出ください。(2週間を過ぎて申請をする場合は必ず電話連絡にてお知らせください。)

LoGoフォーム申請QRコード
申請状況の確認
入力頂いたメールアドレスへ申請状況の照会URLを発行します。
届け出の内容及び公園が利用できる状況か確認後、申請状況を反映しますのでご確認ください。
公園内行為許可
対象
公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要。
利用にあたっては、使用料金が発生する。
公園内行為許可が必要となる行為は以下のとおり。
- 物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興業を行うこと
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること
受付方法
事前に相談し、利用日の2週間前より下記書式「公園内行為許可申請書」を提出してください。
申請に必要なもの
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。
ファイルダウンロード
公園に占用物件を設置するとき
対象
都市公園法等、法令の規定に基づき公園管理者が認める物件
(例)電柱等構造物を公園に占用するとき
受付方法
事前に相談し、申請書を提出してください。
申請に必要なもの
内容により異なりますので事前にお問い合わせください。