土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業とは

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、道路、公園、河川等の公共施設の整備、改善を行い、宅地の利用価値を高め、健全で、住みよいまちづくりをおこなう事業が土地区画整理事業です。事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償が行われます。

メリット

  • 地権者は、土地区画整理前の権利を保全しながら事業をおこなうため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティがそのまま生かされ生活できます。
  • 曲がりくねった道路や幅員の狭かった道路が、安全で快適な道路に変わります。
  • 子供の遊び場や憩いの場、地域防災の拠点として公園が確保されます。
  • 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になり宅地の利用価値が向上します。
  • 上下水道やガスなどのライフライン設備を一体的に整備することができます。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業のしくみを説明した図
  • 換地…土地区画整理法に基づく土地区画整理事業によって、従前の宅地を造成・整形化し、その地権者に対し、新たに交付される宅地のこと。
  • 減歩…土地区画整理事業において、施行地区内の宅地の区画形質の変更に際し、換地の面積が従前の宅地の面積に比べて減少すること。
  • 公共減歩…土地区画整理事業の施行により公共用地(道路、公園、水路等)が増加するため、換地の面積が従前の宅地の面積に比較して減少すること。
  • 保留地減歩…土地区画整理事業の費用に充てるために、施行地区内に保留地を定めることができ、地権者の減歩(保留地減歩)による負担により、換地の面積が従前の宅地の面積に比較して減少すること。

福島市の土地区画整理事業における実績

地図でみる福島市の土地区画整理事業

福島市では、昭和19年からこれまで22地区で区画整理事業が実施されました。

土地区画整事業区域図

数字でみる福島市の土地区画整理事業

土地区画整理事業施行概要(令和2年4月15日現在)

土地区画整理事業地区概要

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 市街地整備課 市街地整備係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3763
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム