長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年8月16日に公布され、令和4年10月1日に施行されました。法改正の主な内容は、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、省エネルギー対策の強化、共同住宅等に係る基準の合理化等です。福島市への申請手続きで変更のあった主な内容については、こちらでご確認ください。

長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
平成28年4月1日からは増改築に係る認定も可能となり、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(本市の区域においては福島市長)に申請します。

認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全をおこなうこととなります。

本市が認定をおこなうに当たって、施行細則を策定いたしましたので、申請の際はこちらをご参照ください。

認定基準等

認定基準について

大きく分けて、以下の11項目について審査をおこない、認定をおこないます。

認定基準の詳細
  項目
1 長期使用構造等
 
劣化対策
2 耐震性
3 可変性
4 維持管理・更新の容易性
5 バリアフリー性
6 省エネルギー性
7 住戸面積
  • [戸建住宅]55平方メートル以上(平成24年9月3日より)
  • [共同住宅等]40平方メートル以上(令和4年10月1日より)
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
8 居住環境(注釈1:下記参照)
9 災害配慮基準(注釈2:下記参照)
10 維持保全計画
11 資金計画

基準の詳細については、法令をご確認ください。

注釈1:居住環境に関する基準について

以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。

  • 地区計画
  • 建築協定

以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として、認定をおこないません。

  • 都市計画施設の区域(道路、公園など)

注釈2:災害配慮に関する基準について

以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として、認定をおこないません。(令和4年2月20日から)

  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 災害危険区域(建築基準法)

なお、計画敷地が上記区域内でないことを確認できる書類として、長期優良住宅認定申請現地調査票の提出が必要となります。

住宅性能評価の取得について

長期優良住宅の認定の多くは、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく、日本住宅性能表示基準の等級に基づき定められています。
長期優良住宅の認定とは別に、住宅性能評価を受けることで、売買時には、性能評価書に表示された性能を有する住宅の契約とみなされ、また、紛争処理支援センターの利用が可能となることなどから、長期優良住宅の認定と合わせて、住宅性能評価の取得をご検討ください。

認定手続き

事前の技術的審査について

福島市では、性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しております。
技術的審査は、長期使用構造等(法第6条第1項第1号)について受けることができます。
認定申請の際は、この項目について審査を受けて、各機関の発行する確認書等(注釈)を添付してください。

(注釈)確認書等:住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書

手続きの流れについて

  1. 技術的審査
    事前に技術的審査を受けてください。
  2. 確認審査
    認定の申請の前に、建築確認の手続きをおこなうことができます。
  3. 認定の申請
    認定の申請は、住宅政策課で受け付けます。
  4. 工事の着工
    申請後でなければ着工できません。
  5. 認定の通知
    申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)
  6. 建築工事
    工事中に変更があった場合は、再度認定の申請が必要です。
  7. 工事完了
    工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
    (注意)工事完了報告は、認定対象建築物の建築工事完了後速やかにおこなってください。

オンライン申請について

下記の手続きについて、福島市オンライン申請が可能です。

認定手数料について

認定申請書等の様式について

【例】確認書等を添付した場合

認定申請書等の様式の詳細
 書類 内容
認定申請書 認定申請書様式(令和4年10月1日から様式が変更となっております)
維持保全計画書 維持保全計画等について記載
状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増改築に限る)
確認済証 写・確認申請書(1~6面)
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに階段の寸法

用途別床面積表 用途別の床面積
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
2面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図
  • 縮尺
  • 建築物の高さ
  • 軒の高さ
  • 軒並びにひさしの出
その他
  • 地区計画の区域内における行為の届出書の写し(区域内に限る)
  • 建築協定の内容に適合することがわかる図書(区域内に限る)
  • 住宅型式性能認定書の写し(取得している場合)
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し(取得している場合)
  • 品確法第59条第2項に規定する試験の結果の証明書等(取得している場合)
品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書 品確法第6条の2第4項の住宅性能評価書を添付の場合は不要
申請書類のデータ pdf形式      

【注意事項】

  • 上記の書類が正副2部必要です。
  • 代理人による認定申請の際は、委任状の添付が必要となります。
  • 長期優良住宅認定申請現地調査票を添付の上、申請してください。

工事完了後について

工事が完了した際は、工事完了報告(様式第4号)を提出してください。

認定申請書等の郵送対応について

長期優良住宅の認定申請等は、窓口での受付以外に、郵送でも受付します。

詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

なお、郵送にて手続きをされる場合は、事前に住宅政策課までご連絡ください。

その他

相談・問い合わせ先

一般社団法人住宅性能評価・表示協会がコールセンターを開設しております。

品確法に基づく評価員で、技術的審査の研修を受講した者が対応しております。
電話:03-5229-8136
相談時間:午前9時30分から正午、午後1時00分から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
相談内容:法律関係、認定申請関係、税制関係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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