法律の概要
社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。これにより、低炭素建築物の普及の促進のための措置として、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。
認定を受けるためには、市街化区域等内においてエネルギー使用の合理化や低炭素化の促進等について一定の基準を満たすよう低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(本市の区域においては福島市長)に申請します。
認定手続き
技術的審査について
福島市では、登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しております。
この制度を活用する場合は、事前に以下の項目の全てについて審査を受け、認定の申請時に各機関の発行する適合証を添付してください。
- 外皮性能に関する基準(法第54条第1項第1号)
- 一次エネルギー消費量に関する基準(法第54条第1項第1号)
- 基本方針(法第54条第1項第2号)
- 資金計画(法第54条第1項第3号)
手続きの流れについて
- 技術的審査
認定の申請の前に、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けることができます。 - 認定の申請
認定手数料の納付と同時に住宅政策課で受付けます。 - 認定の通知
申請から通知まで1週間程度かかります。(登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合) - 建築工事
工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要です。 - 工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
- (注意)工事完了報告は、認定対象建築物の建築工事完了後速やかにおこなってください。検査済証、工事監理報告書の写し及びこれらの図書の電子データをPDFファイル形式で記録したCD-ROM等を添付してください。
- (注意)認定の申請後、確認済証が交付されていれば着工することができます。
オンライン申請について
下記の手続きについては、以下のリンクからオンライン申請をすることができます。
認定手数料について
建築物の用途、規模に応じた手数料を定めています。
認定申請書等の様式について
書類 | 部数・内容等 | |
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認定申請書 | 正本・副本各1部 認定申請書 |
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添付書類 (建築物に住戸が含まれない場合は(い)及び(ろ)の図書を、 住戸が含まれる場合は(い)及び(は)の図書を、 認定申請書の正本及び副本にそれぞれ添付してください) |
(い) |
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(ろ) |
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(は) |
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適合証等 (認定申請書の正本に写しを、副本に原本を添付してください) |
登録住宅性能評価機関が発行するもの | |
建築確認済証の写し (認定申請書の正本及び副本にそれぞれ添付してください) |
建築主事または建築確認検査機関が発行するもの | |
建築確認申請書の写し (認定申請書の正本及び副本にそれぞれ添付してください) |
建築確認申請書第一面から第五面 | |
電磁的記録媒体 | 上記の図書の電子データをPDFファイル形式で記録したCD-ROM等 |
新型コロナウイルス感染症対策に伴う認定申請等の郵送対応について
新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、低炭素建築物の認定申請等の提出は窓口での受付以外に、郵送でも受付します。詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
低炭素建築物の認定申請等の郵送対応について (PDFファイル: 123.5KB)
なお、郵送にて手続きされる場合は、事前に住宅政策課までご連絡ください。
その他
福島市の施行細則
認定の申請に必要と認める図書や、取下げ、取りやめ、工事完了報告の様式を定めています。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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