マンション管適正化支援法人とは

マンション管理適正化支援法人

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、令和7年11月28日にマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。

マンション管理適正化支援法人の登録制度は、分譲マンションの管理組合等に対する管理支援業務(情報提供、相談、提案、合意形成の支援など)に関し、一定の基準に適合すると認められた民間団体を登録する制度です。

登録可能な法人

  • 一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含みます。)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」とすることが定められている必要があります)

(注意)マンションの管理事務、修繕工事の施工・設計監理、設備等の販売・工事・保守点検、マンションに設ける備品等の販売、駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース、マンションの仲介や販売など管理組合向けの事業として行われるような業務については、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがあるため、当該業務を行っている法人、会社は登録を受けることはできません。(当該業務を行っていない旨、誓約書でお示しいただく必要があります。)

支援法人の主な業務

管理支援業務として、以下の業務が想定されます。

第一号関係
  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言
  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
  • 管理会社との契約内容の確認や見直し支援
  • 大規模修繕工事の発注等に関する助言
  • マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等
第二号関係
  • 地域のマンションの管理状況や意向の把握
  • マンション管理適正化推進計画の周知
  • 地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援
第三号関係
  • マンションの管理に関する調査や研究
第四号関係
  • 管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
  • マンションの管理や再生に関する最新情報の提供
第五号関係
  • 地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

 

申請方法

新規登録

下記の書類を作成し、福島市住宅政策課へご提出ください。

必要書類

  • マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)
  • マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第7号)
  • マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)に係る添付書類【以下の1~14】※様式第7号含む
  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び経歴(生年月日、性別、略歴)を記載した書面
  4. 以下の内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務に関する計画書
    ・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
    ・管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
    ・法第5条の4各号に規定するそれぞれの管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項
  5.  法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  6. 国土交通省令第1条の2に規定する会社の場合には、関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面
  7. これまでのマンションの管理又は再生に関する活動実績を記載した書類
  8. マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第7号)
  9. その他法第五条の四各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  10. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  11. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  12. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
  13. 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
  14. 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

登録の変更

以下のいずれかに該当する場合は、届出の提出が必要になります。

  1. 支援法人の名称、住所、代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地の変更
    (提出書類)名称等変更届出書(様式第4号)
  2. 登録申請時に提出した添付書類の内容の変更
    (提出書類)マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届(様式第2号)
  3. 支援法人の業務の休止・廃止
    (提出書類)業務休廃止届出書(様式第5号)

登録の取消

以下のいずれかに該当するときは登録の取り消しを行います。

  1. 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき
  2. 支援法人の役員のうちに、マンション管理適正化法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から2年を経過しない者があるに至ったとき
  3. 支援法人による関連事項(支援法人の名称、住所及び代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地)の変更に関する届出をしない(第5条の3第4項)、又は管理支援業務を休廃止したときの届出をしないとき(第5条の7)
  4. 都道府県知事等からの求めにもかかわらず管理支援業務に関する報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき
  5. 都道府県知事等からの業務改善命令に違反したとき
  6. 不正の手段により支援法人の登録を受けたとき

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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