住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、登記(保存、移転及び抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
(注意)確定申告に住宅用家屋証明書が必要な場合
保存登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書が必要となります。
建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、手続きに必要な書類をご案内いたしますので、お問い合わせください(登記手続きが完了している場合、すでに取得されていることがほとんどです)。
発行の際は、手数料(1,300円)が必要となります。
住宅用家屋証明の申請
要件
- 個人が新築又は取得(売買又は競落に限る)した建築後使用されたことのない家屋及び特定の増改築がされた家屋で、自己の居住の用に供すること
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分の床面積が全体の90%を超えること
- 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火若しくは準耐火建築物、又は低層集合住宅に該当すること
上記に加え、以下の家屋については別途要件があります。
特定の増改築等がされた家屋
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、増改築等工事を行い再販するまでの期間が2年以内であること
- 取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過していること
- 増改築等工事費用の総額が建物価格の20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 次の1、2いずれかに該当する工事が行われたこと
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号に該当する工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 同項第4号から第7号に該当するいずれかの工事を行い、工事の合計額がそれぞれ50万円を超えること
中古住宅等の建築後使用されたことのある家屋
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋であること
- 上記以外の場合は、新耐震基準に適合するものであること
申請に必要な書類
家屋証明の申請に対する審査は、申請者より提出させた書類等により行うものとなっておりますので、過不足なくご提出ください。
【新築住宅】住宅用家屋証明の添付書類 (PDFファイル: 147.1KB)
【中古住宅】住宅用家屋証明の添付書類 (PDFファイル: 50.2KB)
必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、特殊な事例の場合は、事前にお問い合わせください。
様式
受付窓口
- 新築、未使用、特定の増改築がされた家屋(新築住宅)…【受付】【発行】都市政策部住宅政策課
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)…【受付】財務部資産税課、【発行】財務部市民税課
手数料
1件につき、1300円
福島市オンライン申請について
下記リンクより、福島市オンライン申請が可能です。(新築住宅のみ)
また、フォームの入力だけで申請できるようになり、書類の作成が不要になりました。
住宅用家屋証明の申請の郵送対応について
住宅用家屋証明の申請は、窓口以外に郵送でも受付します。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
住宅用家屋証明申請の郵送対応について (PDFファイル: 211.2KB)
なお、郵送にて手続きをされる場合は、事前に各担当部署までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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