サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」という。)の改正により創設された、介護・医療の分野と連携しながら高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。居室の広さ、設備及びバリアフリー化という施設面の条件を備えつつ、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスが提供されるという、高齢者の方が安心して暮らすことのできる環境が整備された住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方

サービス付き高齢者向け住宅の検索は以下のサイトから検索することが可能です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録について

高齢者住まい法第5条に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業を行おうとする事業者の方は、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受ける必要があります。

登録を受けるためには、事業者が「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を利用して、事業内容を当該システムに入力する必要があります。その後の登録手続きは都道府県・政令指定都市・中核市が行います。

福島市では、中核市に移行した平成30年4月1日から、登録する住宅の所在地が福島市内であるものに限りサービス付き高齢者向け住宅の登録申請を住宅政策課窓口にて受け付けております。登録を希望する事業者の方には、事前協議を行うことを義務付けております。その他手続きの詳細も含め「福島市サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務取扱要綱」をご確認ください。

事業の実施に係る補助制度について

事業の実施に要する費用に対し、国の補助制度があります。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページをご覧ください。

要綱および各種様式

登録に係わる要綱と様式です。下記からダウンロードできます。

社会保険・労働保険について

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務を課しております。サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当する住宅につきましては、申請時に「社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票」を提出してください。

登録の更新について

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録については、高齢者住まい法第5条第2項の規定により、5年ごとに更新を受けなければ、期間満了によってその効力を失います。

登録事業者様におかれましては、更新を希望される場合には、更新の申請を遺漏なく確実に実施されるようお願いいたします。なお、更新の申請では、原則、新規登録の際と同様の申請書類が必要になります。

更新の申請を行う場合には、登録の有効期間満了の日の3か月前までに、更新申請書類を登録窓口の住宅政策課へご提出ください。

サービス付き高齢者向け住宅を管理・運営される事業者の方へ

福島市におけるサービス付き高齢者向け住宅の届出・報告等の手続きをまとめました。

サービス付き高齢者向け住宅の適切な管理・運営にお役立てください。

届出等のオンライン申請について

サービス付き高齢者向け住宅事業に係る届出等については、以下のリンクからオンライン申請をすることができます。

このフォームから申請できるのは以下の手続きです。

  1. 廃業等届出書
  2. 登録抹消申請書
  3. 登録申請等の取下げ届書
  4. サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書
  5. サービス付き高齢者向け住宅事業事故(災害)報告書
  6. サービス付き高齢者向け住宅事業実施状況報告書
  7. サービス付き高齢者向け住宅事業措置状況報告書
  8. サービス付き高齢者向け住宅事業指示事項改善報告

新規登録申請、登録事項の変更、更新申請については、このフォームからは申請できませんのでご注意下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
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