「子育て世帯」又は「若者夫婦世帯」向けに住戸を賃貸していただく大家さんに、家賃の補助を行います。空き家・空き室を活用したい大家の皆さんは、「セーフティネット住宅」の登録をお願いします。登録いただいた「セーフティネット住宅」は、市ホームページで公開しています。

制度概要

補助の内容

補助の内容について
補助対象 賃貸人
補助額

本来の家賃から公営住宅並み家賃の差額(上限4万円)

補助期間
  • 子育て世帯:最大5年間
  • 若者夫婦世帯:最大3年間

公営住宅並み家賃:公営住宅法施行令に基づき算出した額

補助額イメージ

住宅の主な要件

  • 福島市内にある住宅であること
  • 本来家賃の額が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下であること
  • 敷金は家賃の3か月分の額以下であること
  • セーフティネット住宅(専用住宅)として登録されること 等

入居者の主な要件

入居者の主な要件の詳細
子育て世帯
  • 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯 をいう。)を養育していること
  • 所得月額が21万4千円以下であること
    ただし、多子世帯(18歳未満の子どもが2人以上属する世帯をいう。)にあっては、所得月額が25万9千円以下であること
  • 生活扶助(生活保護制度)や住宅確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給していないこと 等
若者夫婦世帯
  • 次の(ア)又は(イ)に該当する若者夫婦のみで構成される世帯であり、夫婦の一方又は両方の年齢が39歳以下である世帯であること
    (ア)婚姻日から5年以内のもの
    (イ)申込み時点において婚約中であり、かつ入居の日までに婚姻の届出を行う予定のもの
  • 所得月額が21万4千円以下であること
  • 生活扶助(生活保護制度)や住宅確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給していないこと 等

所得月額:公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入と同様の方法で算出した額をいう。

手続き方法

1 セーフティネット住宅の登録

  1. セーフティネット住宅の登録を希望している旨、福島市住宅政策課(024-525-3734)へご連絡ください。
  2. 「セーフティネット住宅情報提供システム」より住宅情報等を入力し、登録申請してください。
    (注意)システム上において、住戸登録項目の「入居者範囲」について、下記のとおり設定してください。
    • 「子育て者」及び「新婚世帯」を「入居可」としてください。
    • 住宅確保用配慮者専用賃貸住宅である旨について「はい」としてください。

セーフティネット住宅の登録・概要については、「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。

2 入居者の募集

 対象住戸は、市のホームページで広報を予定しています。
 入居希望者には、入居資格の確認を行うために、市住宅政策課へ入居資格確認申請書を提出してもらいます。
 また、入居希望者は各不動産店にて入居を申し込むようになるため、入居希望者から入居申込があった場合には、各不動産店から市に入居資格申請書を提出しているかを確認していただきます。

入居者募集から賃貸借契約までのフロー図

3 補助金交付申請書の提出

 市から入居希望者の資格確認完了の通知が届いたら、賃貸借契約を締結する前に、補助金交付申請書を市へ提出してください。

提出書類

  • (様式第7号)補助金交付申請書
  • 賃貸借契約書のひな型
  • (申請者が賃貸借契約書上の賃貸人でない場合のみ)
    申請者が賃貸借契約書上の賃貸人に代わって集金管理を行うことを示した契約書の写し

4 賃貸借契約の締結

 補助金交付申請書の提出後、市にて審査のうえ、申請者に補助金交付決定通知書を送付します。交付決定通知受領後、賃貸借契約を締結してください。

5 入居届の提出

 入居開始後30日以内に、入居届と賃貸借契約の写しを市へ提出してください。

提出書類

  • (様式第4号)入居届
  • 貸借契約書の写し

6 実績報告

 下記の期日までに実績報告書を市へ提出してください。市にて審査のうえ、四半期ごとに3か月分の補助金を交付します。

提出書類

実績報告期日の詳細
報告対象期間 期日(土曜日、日曜日、祝日、振替休日の場合はその直前の開庁日)
4月~6月 7月10日
7月~9月 10月10日
10月~12月 1月10日
1月~3月 3月31日

7 その他の手続き

次年度も継続して補助金の交付を受ける場合

年度ごとの申請となりますので、年度当初に補助金交付申請書をご提出ください。

賃貸借契約書を更新した場合

契約を締結した日から30日以内に市へ更新したことがわかる書類の写しを提出してください。

入居世帯員に変更があった場合

出産・死亡・転出又は氏名変更等、入居者及び同居者に増減その他の変更が生じ、入居者から届け出があった場合は、届け出があった日から30日以内に世帯員変更届を提出してください。

提出書類

(注意)新たな同居者が増える場合には、入居資格の確認申請が必要となります。

入居者が退去した場合

入居者から退去の通知があったときは、すみやかに市へご連絡ください。また、補助金変更交付申請書及び解約日がわかる書類を提出してください。

提出書類
  • (様式第8号)補助金交付変更申請書
  • 解約日がわかる書類

交付申請書に記載した内容に変更が生じた場合

すみやかに補助金交付変更申請書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3734
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム