浄化槽を使用する場合、以下のような届出が必要です。
令和5年1月より一部の届出においてオンライン申請が可能になりました。ぜひご利用ください。
なお、引き続き窓口や郵送での申請にも対応しています。
届出名称 | オンライン申請 |
浄化槽設置届出書 | ― |
使用開始報告書 | 〇(外部サイトへリンク) |
浄化槽使用廃止届出書 | 〇(外部サイトへリンク) |
浄化槽管理者変更報告書 | 〇(外部サイトへリンク) |
技術管理者変更報告書 | 〇(外部サイトへリンク) |
浄化槽使用休止届出書 | 〇(外部サイトへリンク) |
浄化槽使用再開届出書 | 〇(外部サイトへリンク) |
不適正浄化槽改善報告書 | 〇(外部サイトへリンク) |
浄化槽を設置するためには
工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関に浄化槽設置届出書とともに定められた書類を提出してください。
- 建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請とともに建築確認の受付機関へ
- 建築確認申請が不要な場合は、福島市下水道総務課へ
この手続きは一般的に工事業者等が代行しますが、浄化槽管理者は手続きが済んでいるか確認するようにしてください。手続きをせず浄化槽を設置した場合は、浄化槽法により罰せられますのでご注意ください。
浄化槽を使用開始したとき
浄化槽を設置した後、使用を開始した日から30日以内に保守点検業者・清掃業者と契約の上、「使用開始報告書」を提出してください。
「使用開始報告書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
浄化槽を廃止したとき
下水道への切り替えや、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え等により浄化槽を廃止した場合、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
「浄化槽使用廃止届出書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
浄化槽管理者が変更になったとき
世帯主が亡くなった、施設の売買で持ち主が変わった等、浄化槽管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。保守点検業者も変更した場合は、併せて「使用開始報告書」を提出してください。
「浄化槽管理者変更報告書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
技術管理者が変更されたとき
501人槽以上の浄化槽を設置する場合は、浄化槽の技術管理者を置かなければなりません。技術管理者が変更された場合は、変更の日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。なお、新たな技術管理者の浄化槽管理士の免状の写しを添付してください。
「技術管理者変更報告書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
浄化槽を一時的に使用休止したとき(おおむね1年以上)
浄化槽の休止にあたって浄化槽の清掃を行った場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。なお、浄化槽の清掃記録の写しを添付してください。
休止を届け出た浄化槽については、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。
「浄化槽使用休止届出書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
休止していた浄化槽を使用再開したとき
休止手続き後、浄化槽の浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。なお、保守点検業者および清掃業者がわかる書類の写しを添付してください。
「浄化槽使用再開届出書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
法定検査で不適正の判定を受けたとき
法定検査において不適正と判定された場合、速やかに浄化槽保守点検業者や清掃業者等に依頼し、改善した上で「不適正浄化槽改善報告書」を提出してください。なお、修理等を実施した業者名・内容がわかる書類の写しを添付してください。
「不適正浄化槽改善報告書」オンライン申請フォームへ(外部サイトへリンク)
事故が発生したとき
浄化槽施設の故障、破損及びその他の原因により、汚水等が排水され周辺の公共用水域等の水質の悪化及び悪臭等の発生により生活環境に被害が生じた場合には、「事故発生届出書」及び「復旧工事計画書」を提出し、現状復旧及び施設の改善を行い、復旧工事完了後に「事故復旧届出書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 下水道管理課 生活排水係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3768
ファックス:024-534-8228
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