概要
福島市の公職の候補者等又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板を掲示する場合、福島市選挙管理委員会に申請し、交付する証票の貼り付けが必要です。
また、申請時に届け出た内容に変更があったり、証票の紛失や破損が生じた場合は、速やかに届け出てください。
根拠法令:公職選挙法施行令第110条の5
規制の対象
次の1から3までのすべてに該当する文書図画に対し規制があります。
- 福島市の公職の候補者(現職も含む)又は後援団体の政治活動である
- 掲示する文書である
- 氏名・後援団体の名称又は氏名が類推される事項の表示がある
立札・看板のサイズや枚数などの制限
- 150センチ×40センチ以内(脚部も含む)
- 事務所ごとにその場所において2枚が限度
掲示できる総数
- 候補者等個人…6枚
- 後援団体…6枚
(注意)同一の公職の候補者等に係る後援団体が二以上あるときはそのすべてを通じて6枚以内
申請書類及び添付書類
証票交付申請書(個人用) (Wordファイル: 35.5KB)
証票交付申請書(団体用) (Wordファイル: 38.0KB)
記載例(個人用・団体用) (Wordファイル: 52.5KB)
添付書類:政治団体の設立届の写し(後援団体のみ)
変更届
証票交付申請書記載事項変更届(個人用) (Wordファイル: 35.0KB)
証票交付申請書記載事項変更届(団体用) (Wordファイル: 35.0KB)
廃止届
注意点
- 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・休日を除く)
- 当該選挙運動期間中は、申請及び変更はできません。