投票済証明書は、投票をした証として発行されるものではありますが、法的根拠はなく、発行するかは各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられています。
本市では、次の理由から投票済証明書を発行しておりません。
- 公職選挙法に根拠規定がないこと。
- 投票は個人の自由意志によるべきで、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないものであること。
- やり方によっては利害誘導や買収、投票の秘密などに触れるおそれがあること。
- 選挙啓発活動と営利活動(商店街などによる割引サービスなど)は分けて行う必要があること。
期日前投票所用フォトフレームや投票所看板をご活用ください
期日前投票所に設置されている啓発用フォトフレームや、当日投票所の出入口にある投票所看板は、投票所特有のものです。
写真に撮るなどの方法により、投票の記念・記録としてご活用くださるようお願いいたします。