期日前投票は、選挙の当日、次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる場合、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの間、あらかじめ投票することができる制度です。

  • 仕事や学業、地域行事、冠婚葬祭、旅行、レジャーなどの予定があるとき。
  • 病気、負傷、妊娠、身体の障がいなどにより歩行困難と見込まれるとき。
  • 引っ越しなどにより、福島市外の住所に居住していると見込まれるとき。
  • 天災又は悪天候により、投票所への到達が困難と見込まれるとき。

投票できる日

公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

午前8時30分から午後8時まで

(注意)投票所によって異なります。詳しくは選挙ごとにお知らせします。

投票所

福島市役所ほか、市内に設けられた期日前投票所

(注意)詳しくは選挙ごとにお知らせします。

投票の方法

宣誓書(請求書)への記入以外は、当日の投票方法と同じです。ただし、投票を行う時点において18歳未満のかた(当日までに満18歳を迎えるかた)は、不在者投票の方法により投票ができます。

(注意)投票の際は、郵送される入場券うら面の宣誓書(請求書)を記入のうえ、忘れずにお持ちください。お忘れなどの場合は、投票所の係員へ申し出てください。(本人確認書類の提示などは不要です)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3777
ファックス:024-535-2901
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