農地等を相続した相続人が農業を継続する場合、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について納税が猶予される制度です。この制度を受けるためには、農業委員会が発行する適格者証明書を添付し、税務署に申告しなければなりません。

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相続税の納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問い合わせください。

福島税務署資産課税部門 電話:024-534-3121

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3779
ファックス:024-533-2725
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