遠距離通学する児童又は生徒の保護者に対し、児童・生徒遠距離通学費補助金を交付することにより、通学に要する経費の負担軽減を図る補助制度です。
対象者
福島市内に住所を有し、市立小・中学校に通学している児童生徒の保護者が対象です。
ただし、区域外就学の児童生徒は補助対象外となります。
普通学級に通学している場合
小学生
学区内通学で、自宅から学校まで安全かつ合理的経路を徒歩で通学した距離が片道4キロメートル以上ある場合で、公共交通機関を利用して通学するかた。
中学生
学区内通学で、自宅から学校まで安全かつ合理的経路を徒歩で通学した距離が片道6キロメートル以上ある場合で、公共交通機関又は年間8ヵ月以上自転車を利用して通学するかた。
特別支援学級に通学している場合
特別支援学級に通学し、次に該当する児童生徒が対象です。
- 公共交通機関を利用するかた。
- 保護者の自家用車による送迎を要すると学校長が認めたかた。
通級指導教室に通学する場合
学区・距離に関らず対象となり、通級指導教室に通う次の児童生徒及びその付添保護者が対象です。
- 公共交通機関を利用し通級指導教室に通学するかた。ただし、付添保護者は1名までです。
- 保護者の自家用車により通級指導教室に通学するかた。
支援内容
1.公共交通機関を利用する場合
普通学級で学区・距離等要件を満たすかた、もしくは特別支援学級のかたで公共交通機関を利用して通学する場合に定期券購入額を支給します。
支給内容
自宅から通学している学校までの最も経済的な経路である公共交通機関の定期券を現物により支給します。
支給方法
原則として6ヵ月定期券を年2回支給します。
2.自家用車で送迎する場合
特別支援学級に通学するかたで保護者が送迎する自家用車により通学する場合に燃料費相当額を支給します。
支給内容
自宅から通学している学校までの最も経済的な経路距離の燃料費相当額を支給します。
燃料費相当額は、片道単価に登下校2回と通学日数をかけた額となります。
ただし、下校先が学童など自宅以外の場合は、下校分の燃料費相当額は対象外となります。
支給方法
市が保護者の指定する口座へ学期毎に振り込みます。
3.通級指導教室に通学している場合
通級指導教室に公共交通機関もしくは保護者の自家用車により通学する児童生徒及びその付添保護者1名に対して、交通費あるいは燃料費相当額を支給します。
支給内容
公共交通機関を利用する場合
通学している学校から通級指導教室設置校までの最も経済的な経路の交通費を支給します。
交通費の算出は、片道料金に登下校2回と通級日数をかけた額となります。
保護者の自家用車により通学する場合
通学している学校から通級指導教室設置校までの最も経済的な経路距離の燃料費相当額を支給します。
燃料費相当額は、片道単価に登下校2回と通級日数をかけた額となります。
支給方法
市が保護者の指定する口座へ4月から9月分の前期と10月から翌年3月分の後期に分けて振り込みます。
4.自転車で通学する場合
学区や距離などの要件を満たし、年間8ヵ月以上自転車通学する中学生を対象に支給します。
支給内容
自転車通学経費額を支給します。
自転車通学経費額は、月額500円に自転車による通学月数をかけた額となります。
支給方法
市が保護者の指定する口座へ2月下旬に振り込みます。
手続方法
学校備え付けの補助申請書に必要事項を記入し、学校へ提出してください。
詳しくは、教育委員会事務局学校教育課もしくは学校へお問い合わせください。