福島市いじめ防止等に関する条例

福島市教育委員会は、令和5年6月、福島市いじめ防止等に関する条例を改正し、いじめに対する基本認識を一新するとともに、重大事態へ迅速かつ機動的に対応してまいります。

  • いじめに対する基本認識
    いじめは「現に起きている」という基本認識のもと、危機意識レベルを上げて対応します。
    (改正前 いじめはどこでもどの児童等においても起こり得る)
  • 迅速かつ機動的に重大事態調査を実施
    重大事態が発生したら、必ずかつ速やかに調査を行います。
    • 恣意的な判断をなくします。
    • 迅速性・公平性を確保します。

福島市いじめ対応に係る規則

福島市いじめ防止等に関する条例の規定に基づき、必要な事項を定めています。
調査機関と助言機関を別組織とすることで、いじめ重大事態に係る調査の公平性や客観性を確保します。

  • 福島市いじめ重大事態調査委員会(調査機関)
    福島市教育委員会の下に設けられる調査主体の1つ。学校教育に関する学識経験者、法律・医学・心理・福祉等に関する専門家などで構成。市立学校においていじめ重大事態が発生した場合に、事実の確認や調査を第三者の視点で行います。
  • 福島市いじめ問題対策委員会(助言機関)
    福島市教育委員会に対し、いじめ防止等に関する助言やいじめ重大事態の調査に関する助言等を行います。

福島市いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法及び福島市いじめ防止等に関する条例の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針や対策の内容について定めています。

令和5年6月、福島市いじめ防止等に関する条例の改正に伴い、8月に福島市いじめ防止基本方針を改定いたしました。

これをもとに、各学校で「学校いじめ防止基本方針」についても改定し、学校で起こったいじめに対して、迅速かつ丁寧に対応してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3782
ファックス:024-528-2481
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