現在、改正を進めている条例について、皆さんからの意見を募るパブリック・コメントを実施します。

条例改正の目的・目標・手段

【目的】
・市民の生命及び財産を守り、本市の豊かな環境を次世代に守り継ぐとともに、ゼロカーボンの実現に資する適正な再生可能エネルギー発電施設の導入を促進すること。
【目標・手段】
・条例改正により、地域と共生する適正な再生可能エネルギー発電施設の安定性及び継続性を担保します。
・事業者の責任等を明確化するとともに、トラブルの未然防止・解決に資する規定の拡充等を行います。

条例改正の背景

・本市は、国のエネルギー計画など再生可能エネルギー導入への気運の高まりを受け、省エネ・省資源化と再生可能エネルギー電源の導入推進を両輪で進めてきた経過があり、令和5年度の市内の電力消費量に対する再生可能エネルギー発電量の割合は平成25年度と比較して約2倍に増加しました。
・一方で、山地等への望まないメガソーラー開発によって美しい自然が浸食されていくなかで、令和7年4月に「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)」を制定し、10kW以上の太陽光及び風力発電施設を対象に、禁止区域及び許可制を導入することで、発電施設の適正な設置や管理に対する規制や監視体制を強化しました。
・条例制定以降、山地等への新たなメガソーラー等の開発計画は鎮静化しており、設置申請に至る案件はありません。
・しかしながら、再生可能エネルギー発電施設に起因する土砂の流出、景観の悪化や太陽光パネルからの反射光、地域との共生などの問題が顕在化するとともに、降雨の影響により法面崩落事故が発生した事案や、調整池の浚渫が不十分な事案等では、災害防止対策等を求める勧告や行政指導を複数回行うなど、本市の自然環境や生活環境への影響を防止するため、これらの問題に継続して対応している状況です。
・また、今後、大量廃棄が想定される太陽光パネルの処理等については全国的に大きな課題です。国において「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が制定されましたが、施設の撤去にあたって、廃棄・リサイクル等の処理が確実に行われるかが不透明であると考えます。
・こうした再生可能エネルギー発電施設を取り巻く諸課題に対応するため、条例を改正し、地域と共生する適正な施設運営を事業者に求めることで、市民の生命財産を守り、市民が誇りに思う本市の豊かな環境を次世代に守り継ぐ取組を進めてまいります。

改正条例の施行期日(予定)

令和9年4月1日(「保険又は共済の加入」に関する規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行)

条例の主な改正項目

1 発電事業者の責務
2 保険又は共済の加入
3 費用の確保
4 維持管理及び保守点検
5 勧告
6 措置命令
7 定期報告
8 撤去の実施に関する計画等
9 事業廃止後の措置

条例改正の実現に伴う効果、市民生活への影響など

・発電事業と地域との共生
・発電施設及び事業区域の適正な維持管理/第三者損害への補償の担保
・条例の実効性向上
・発電事業終了に伴う撤去や処理・処分の適正化/事業廃止後の災害リスク低減

「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(改正)」

公表の方法

  1. 市ホームページに掲載(このページです)
  2. 環境政策課、広聴広報課、市民情報室、各支所・出張所、各学習センター、市民活動サポートセンター、西口行政サービスコーナー、アクティブシニアセンター・アオウゼ、こむこむ館、市立図書館での公表資料の閲覧

意見の提出方法と提出先

住所、氏名、電話番号などを明記の上、上記閲覧場所へ各施設の開庁・開館時間内にお持ちいただくか、郵送・ファックス・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。

電話でのご意見は受付いたしませんので、ご了承願います。

オンライン申請の場合

意見受付フォームをご利用ください。

郵送の場合

住所、氏名、電話番号などを明記の上、閲覧場所に備え付けの意見提出用封筒(料金受取人払)を利用いただくか、以下へ郵送してください(意見提出期間内消印有効)。
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市環境部環境政策課あて
※封筒に「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(改正)素案の案への意見」と明記してください。

ファクスの場合

件名(「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(改正)素案の案への意見」)と住所、氏名、電話番号などを明記の上、ファックス番号:024-563-7290へお送りください(意見提出期間内受信有効)。

意見の募集期間

令和8年9月25日(金曜日)から10月26日(月曜日)まで

意見を提出できる方

(1) 本市の区域内に住所を有する方
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する方
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する方
(5) その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する方

その他

(1) いただいたご意見は「福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例」改正の参考とさせていただきます。
(2) いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。あらかじめご了承ください。
(3) いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。
なお、ご意見の内容以外(住所、氏名など)は公表いたしません。

条例に関するお問い合わせ

環境部環境政策課再エネ共生係
福島市五老内町3番1号(福島市役所内)
電話番号:024-525-3742
ファクス:024-563-7290

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 未来戦略推進室 広聴広報課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3710
ファックス:024-536-9828
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