現在、制定を進めている条例について、皆さんからの意見を募るパブリック・コメントを実施します。
条例制定の目的
次の3点を目的として制定します。
1.事業者と関係住民等の相互理解を深めること
2.事業者と関係住民等の意見調整を行い、合意形成を図ること
3.関係地域の生活環境の保全に寄与すること
条例制定の背景
・産業廃棄物処理施設を本市内に設置する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可が必要となりますが、設置や維持管理の計画、申請者の能力等を法令基準に基づき審査し、適合していれば許可を行うこととなっています。
・設置が計画された際には、関係住民等より設置事業者に対して十分な説明や対策を求める声があることから、本市では法令に基づく許可申請の手続前に、福島市産業廃棄物処理指導要綱に基づいて関係住民等への説明などを行うよう設置事業者に対して指導してきたところです。
・設置事業者と関係住民等が合意形成に至らないケースは本市のみならず全国で発生していることを踏まえ、令和7年度から、福島市を含む複数の自治体により、東北市長会を通じて、住民説明会の制度化等を法に盛り込むよう国に要望しています。
根拠法令の概要
産業廃棄物処理施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可が必要となります。この法律は廃棄物の適正な処理、生活環境や公衆衛生の向上を図る目的で制定されました。
特に、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、処理や保管方法、処理する施設の設置や維持管理に関することなどが細かく定められています。
制定する条例は、法令に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の手続を行う前に、主に設置事業者に行っていただく内容となります。
条例の施行期日
令和8年12月下旬を予定しています。
条例の構成(手続きのイメージ)

条例の実現に伴う効果、市民生活への影響など
・設置事業者へ、法令に基づく許可手続の前に新設する条例で定める事前協議手続を義務付けることにより、関係住民等は設置に係る計画について説明会により把握することが出来るようになります。
・近隣の住民は、説明を受けた設置計画に対して意見を述べる機会を持ち、その意見に対する設置事業者の見解を確認することが出来ます。
・設置事業者と関係住民等の意見に相違がある場合に、市長は必要に応じて、意見の調整やあっせんを行うことが出来ることとします。
「福島市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(新規制定)」
公表の方法
- 市ホームページに掲載(このページです)
- 廃棄物対策課、広聴広報課、市民情報室、各支所・出張所、各学習センター、市民活動サポートセンター、西口行政サービスコーナー、アクティブシニアセンター・アオウゼ、こむこむ館、市立図書館での公表資料の閲覧
意見の提出方法と提出先
住所、氏名、電話番号などを明記の上、上記閲覧場所へ各施設の開庁・開館時間内にお持ちいただくか、郵送・ファックス・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
電話でのご意見は受付いたしませんので、ご了承願います。
オンライン申請の場合
意見受付フォームをご利用ください。
郵送の場合
住所、氏名、電話番号などを明記の上、閲覧場所に備え付けの意見提出用封筒(料金受取人払)を利用いただくか、以下へ郵送してください(意見提出期間内消印有効)。
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市環境部廃棄物対策課あて
※封筒に「福島市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(新規制定)への意見」と明記してください。
ファクスの場合
件名(「福島市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(新規制定)への意見」)と住所、氏名、電話番号などを明記の上、ファクス番号:024-563-7290へお送りください(意見提出期間内受信有効)。
意見の募集期間
令和8年9月25日(金曜日)から10月26日(月曜日)まで
意見を提出できる方
(1) 本市の区域内に住所を有する方
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する方
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する方
(5) その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する方
その他
・いただいたご意見は「福島市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」制定の参考とさせていただきます。
・ いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。あらかじめご了承ください。
・ いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。
なお、ご意見の内容以外(住所、氏名など)は公表いたしません。
条例に関するお問い合わせ
環境部廃棄物対策課指導係
福島市五老内町3番1号(福島市役所内)
電話番号:024-529-5266
ファクス:024-563-7290