本特区の概要
構造改革特別区域法に基づき、平成30年8月8日付けで国から構造改革特別区域(以下「特区」という。)に認定されました。特区の名称は「福島フルーツ盆地酒(ぽんちしゅ)特区」です。
これにより、酒税法に定める酒類製造免許の、年間で最低限製造しなければならない数量(最低製造数量)の規定が緩和されることとなり、法律上の基準より少量の製造でも酒類製造免許が取得できるようになりました。
対象区域は福島市全域です。
本市のくだものや米を活用した酒類の製造により、特色ある産品創出を促進し、地域活性化につなげます。
(注意)「福島フルーツ盆地酒(ぽんちしゅ)特区」とは、くだものの一大産地である福島盆地と、フルーツポンチをあわせた名称です。
対象となる酒類
- 酒税法第3条第13号に規定される果実酒(ぶどうを使ったワインなど)
- 酒税法第3条第19号に規定されるその他の醸造酒(米を使ったどぶろく)
本特区の詳細なご案内
「福島フルーツ盆地酒(ぽんちしゅ)特区のご案内」をご覧ください。
福島フルーツ盆地酒(ぽんちしゅ)特区のご案内 (PDFファイル: 373.0KB)
本特区の留意点
- 新たに酒類を製造しようとする場合、酒税法上の酒類製造免許の取得が必要です。法令を必ず順守してください。
なお、特区により規制緩和されるのは、最低製造数量基準のみです。無許可で酒類を製造した場合、酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則規定があります。 - 果実酒を製造する原料のくだものは、福島市内で生産されたものに限ります。種類は上記ご案内をご覧ください。
- その他の醸造酒を製造する原料の米は、自らが福島市内で生産したものに限ります。
国から認定を受けた本特区の計画書
本特区の計画書をご覧ください。
酒類製造免許や酒に関すること
国税庁ホームページをご覧ください。