林野火災注意報(福島市火災予防条例)

空気が乾燥し、林野火災予防上必要なときは、市内全域に【林野火災注意報】を発令します。
発令中の屋外での火の取扱いは「延期か中止」をお願いします。※罰則を伴わない努力義務

福島市消防本部から、林野火災注意報について注意喚起する画像
林野火災注意報に関する説明資料、注意報の意味合いや発令中に屋外での火の取扱いに注意すべき内容が記載

火災警報(消防法第22条)

更に、”乾燥注意報”や”強風注意報”などの気象情報が発表された場合や、火災予防上危険な状況となった場合、消防法の規定により【火災警報】を発令します。

その場合、従前どおり福島市内全域で火気の使用が制限されますので、引き続き火災予防へのご協力をよろしくお願いいたします。
火災と紛らわしい届出をしている場合でも、中止をお願いする場合がありますのでご了承ください。

【火災警報】が発令されると、以下の『火気使用制限』がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。

関連文書

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 警防課
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9102
ファックス:024-534-0310
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