ガソリンスタンドでガソリンを運搬容器で購入するときの留意点

ガソリンを運搬容器で購入する場合は、スタッフ給油、セルフ給油ともに従業員が運搬容器への詰替えを行う必要があります。また、過去に起きた事故や事件を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドの従業員から下記のことを確認することになります。

  1. 身分証明書等の提示による本人確認
  2. 使用目的の確認

ガソリン用運搬容器について

従来、ガソリン運搬容器は金属製と限定されていましたが、消防法の改正により令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器についても消防法適合の運搬容器として認められるようになりました。

従来から使用している金属製ガソリン携行缶の写真

従来から使用している金属製ガソリン携行缶の例

新たに認められるプラスチック製容器について

下記のすべてに該当していなければ、ガソリン用プラスチック製運搬容器としては認められません。

  1. 容器にUN表示及び容器記号3H1が記されていること
  2. 容積(容量)が10リットル以内であること
  3. 当該容器は製造日から5年以内のものであること

詳しくは下のチラシをご確認ください

ガソリン用プラスチック容器のチラシ

チラシのダウンロードは下記ファイルをクリック

ガソリンや灯油、軽油の貯蔵・取扱い・運搬に関するQ&A

ガソリンや灯油、軽油(以下ガソリン等と略します)は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。

しかし、ガソリン等は、消防法上の「危険物」に該当し、文字通り危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がなされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物も、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、痛ましい事故が発生する危険性があります。そこで、ガソリン等の貯蔵・取扱い・運搬の方法について、Q&A方式で解説していきます。

貯蔵に関するQ&A

質問1.ガソリン等を貯蔵することはできますか。

回答1.ガソリン等は火災発生のリスクが極めて高く、大量に保管すると大規模な火災となる可能性があるため、極力避けてください。

なお、ガソリン等を一定量以上貯蔵、取扱うときは下表のとおり、消防法令や市町村条例により規制を受けることとなります。詳しい内容については消防本部予防課までお問い合わせください。

ガソリン等貯蔵の届出、許可
区分 ガソリン 灯油・軽油
消防機関への届出
(市町村条例)
40リットル以上200リットル未満 200リットル以上1,000リットル未満
市町村の許可
(申請:予防課)(消防法令)
200リットル以上 1,000リットル以上

運搬に関するQ&A

質問2.灯油用の18リットルポリ容器でガソリンを運搬することはできますか。

回答2.できません。ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器を使用してください。

質問3.飲料用のペットボトル(500ミリリットルなど)やエンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器をガソリンの運搬容器として使用できますか。

回答3.できません。ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器を使用してください。また、金属製容器ならば何でも良いわけではなく、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であることが必要です。

質問4.ガソリン等を運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか。

回答4.消防法令に適合した容器を使用してください。消防法令に適合した容器には、「試験確認済証」等の表示がされています。

質問5.ガソリン用の運搬容器は、どこで購入できますか。

回答5.ホームセンターや自動車用品店等で購入することができます。

質問6.乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか。

回答6.できます。しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器(一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器)でおこなうよう決められています。

質問7.灯油用のポリ容器として消防法令に適合した容器に軽油を入れ運搬することはできますか。

回答7.できません。灯油用のポリ容器は、軽油用として性能試験をクリアしていません。軽油用として性能試験をクリアしたポリ容器がありますので、軽油用として消防法令に適合した容器を使用してください。また、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器を使用することもできますので、使用する際は「軽油」と表示したうえで使用してください。

軽油専用の携行缶の画像

軽油専用の携行缶の一例

軽油専用の携行缶の画像

消防法適合表示の一例

質問8.消防法令に適合した運搬容器でガソリン等を運搬する際に気をつけることは何ですか。

回答8.ガソリン等を入れた容器を運搬する際は、容器の蓋をしっかり閉め、容器が落下したり転倒したりしないように注意してください。

その他のQ&A(セルフスタンドに関するQ&A)

質問9.ガソリンを灯油用のポリ容器に詰替え、運搬した場合に、罰則はありますか。

回答10.ガソリンスタンドなどでガソリンを灯油用のポリ容器に詰替えた場合、また、それを運搬した場合は消防法違反に当たります。いずれも違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる旨消防法に規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9103
ファックス:024-535-0119
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