福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは
福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、性別や性自認、性的指向等にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に支え合うことを約束したお2人が、市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する制度です。
現行の婚姻制度を利用できない性的少数者のカップル等のほか、事実婚の男女カップルも利用することができます。
また、宣誓する方に子・親(養子・養親を含む)がいらっしゃる場合、家族として併せて受領証に氏名を記載することができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税の控除等)を生じさせるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう福島市が応援する制度です。
パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した2人の関係のことをいいます。
ファミリーシップとは
パートナーシップにある者とその双方、もしくは一方との生計を一にする子(養子を含む)又はパートナーシップにある者の親(養親を含む)との家族としての関係のことをいいます。
制度開始日
令和6年7月1日
制度を利用することができる方の要件
宣誓する2人が、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 2人がパートナーシップ関係にあること
- 2人とも成年に達していること(満18歳以上)
- 少なくとも一方が市内に居住し、かつ住民登録があること(同居要件なし)
- 互いに配偶者がいないこと
- 他の方とパートナーシップ関係にないこと
- 民法で定められている近親者でないこと
- ファミリーシップを併せて宣誓する場合は、対象とする子(養子を含む)または親(養親を含む)の同意が得られていること(15歳以上は同意書が必要となります)
(注意)ファミリーシップだけでの宣誓はできません。
手続きの流れ
宣誓の要件を確認し、必要書類を準備してください。
1 宣誓日の予約【宣誓希望日の前日まで】
下記のいずれかの方法で宣誓を希望する日の前日までにご予約ください。(余裕を持って予約してください。)
宣誓日は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)までとなります。
宣誓日時決定後、電話またはメールにて男女共同参画センターよりご連絡いたします。
なお、予約が重複した場合等は、希望の日時で予約をお受けすることができない場合がありますので、お早めに予約をお申込みください。
予約方法 | 受付時間 |
---|---|
1.オンライン |
24時間 |
2.電話(024-525-3784) | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)まで |
3.直接来所(男女共同参画センター) |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)まで |
(注意)1及び2の場合は、以下4点についてお伝えください。
- 宣誓するお2人の氏名(通称名で宣誓を希望する場合は通称名も併せてお伝えください)
- 日中連絡のつく連絡先(電話番号・メールアドレス)
- 宣誓希望日時(第3希望まで) (注意)第1希望から第3希望日は別日をご指定ください。
- ファミリーシップ宣誓の有無
2 必要書類の提出【宣誓希望日の前日まで】
宣誓に必要な書類を、予約した宣誓日の前日までに男女共同参画センターへ郵送または直接お持ちください。
(書類不備や不足の場合、宣誓日を延期させていただく場合があります)
郵送先
〒960-8035 福島市本町2番6号 福島市男女共同参画センター宛て
3 宣誓
宣誓予約日時に、本人確認書類(原本)をご持参のうえ必ずお2人で男女共同参画センターにお越しください。
本人確認後、宣誓書に署名していただきます。
宣誓はプライバシーに配慮し、個室で対応します。
4 宣誓書受領証等の交付
宣誓後、宣誓書受領証(1枚)と宣誓書受領証カード(2枚)を交付します。


届出に必要な書類
福島市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に際し、必要な書類は下記のとおりです。
事前に提出するもの
必要な書類 | 備考 |
---|---|
1.宣誓届 | 【様式第1号】(PDFファイル:212.7KB)(宣誓届) |
2.住民票の写し又は住民票記載事項証明書 |
(注意)住民基本台帳の閲覧に同意いただける場合は添付不要(市内に住民登録がある方に限る) |
3.戸籍抄本 |
|
【ファミリーシップも併せて宣誓する場合】 同意書 |
対象者(家族)全員が制度の趣旨をよく説明し、理解を得たうえで宣誓してください。
(注意)子については生計同一であることが分かる書類 |
【通称名を使用する場合】 日常生活で使用していることがわかる書類 |
2種類必要です。 例)勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等 |
(注意)必要書類(住民票等)の交付手数料等は自己負担となります。
宣誓日当日に必要なもの
必要な書類 | 備考 |
---|---|
本人確認書類(原本) |
【1種類(顔写真あり】
【2種類以上(顔写真なし)】
|
- (注意)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
- (注意)必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
- (注意)詳細は福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ご利用の手引きをご覧ください。
福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ご利用の手引き (PDFファイル: 1.1MB)
宣誓後の各種手続き(再発行・変更・返還)
再発行
宣誓書受領証及び宣誓書受領証カードを紛失、き損、汚損等の場合は再交付をすることができます。
交付は後日になります。
再交付事由 | 届出様式 | 備考 |
---|---|---|
紛失 |
【様式第6号】(PDFファイル:149.3KB)(再交付申請書 (注意)申請者の本人確認書類の添付が必要 |
再交付後に受領証等が見つかった場合は、速やかに返還してください。 |
き損、汚損等 |
【様式第6号】(PDFファイル:149.3KB)(再交付申請書) (注意)申請者の本人確認書類の添付が必要 |
再交付を受ける受領証又は受領証カードを添付してください。 |
内容変更
届出の内容を変更する場合は変更内容に応じてお手続きください。
受領証等の修正が必要な場合、新たな受領証等の交付は後日になります。
変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | 受領証等の添付 |
---|---|---|---|
住所 | 【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB) (届出事項変更届) |
住民票の写しまたは住民票記載事項(住所の履歴が確認できるもの) (注意)住民基本台帳の閲覧に同意いただける場合は添付不要(市内に住民登録がある方に限る) |
不要 |
氏名 | 【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB) (届出事項変更届) |
戸籍抄本 | 要 |
通称名 | 【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB) (届出事項変更届) |
日常生活で使用していることがわかる書類2種類 例)勤務先や学校が発行した社員証、学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物等 |
要 |
【ファミリーシップ】新たな加入 | 【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB) (届出事項変更届) |
新たに加入する対象者の戸籍抄本、同意書(15歳以上) (注意)子…生計同一の確認書類 |
要 |
【ファミリーシップ】削除 | 【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB) (届出事項変更届) |
なし | 要 |
【ファミリーシップ】申立てによる削除 | 【様式第8号】(PDFファイル:140.9KB) (申立書) |
申立者の本人確認書類 | 要 |
返還
下記の場合は返還の手続きをお願いします。
返還事由 | 届出様式 | 備考 |
---|---|---|
1.パートナーシップを解消したとき |
(注意)申請者の本人確認書類の添付が必要 |
お2人での来所ができない事情がある場合は、お1人での手続きも可能です。(一方の方へ届出を受理したことを通知します。) |
2.宣誓者の一方が死亡したとき |
(注意)申請者の本人確認書類の添付が必要 |
ファミリーシップを併せて宣誓している場合 死亡した宣誓者を除いた宣誓者及び子、親の希望により、ファミリーシップ継続の場合は【様式第7号】(PDFファイル:174.7KB)を提出してください。 |
3.宣誓者の双方が市外に転出したとき |
(注意)申請者の本人確認書類の添付が必要 |
転勤、親族の介護等やむをえない事情で、一時的に市外に移動される場合は除く。 |
無効
下記の場合は、宣誓を無効とします。
- 宣誓届等の内容に虚偽があったとき
- 宣誓日以降に、宣誓の要件を満たしていないことが判明したとき
- 受領証等の不正使用(受領証等の複製、改ざん等を含む)や濫用、公序良俗に反する使用が発覚したとき
- (注意)無効とした受領証等の交付番号は、本ホームページ等で公表します。
- (注意)本人へその旨を通知し、受領証等の返還を求めます。
無効件数
1件(第1号)
利用できる市の行政サービス
福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できる行政サービスは下記ファイルからご確認ください。
福島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できる行政サービス (PDFファイル: 309.2KB)
福島県との連携
福島県パートナーシップ制度に基づき交付された受理証明書を、市長が交付する受領証等と同様に取り扱います。
市民の皆様・事業者の皆様へのお願い
- この制度は、法的効力を有するものではありませんが、互いの関係性への理解が得られずに困難さを抱える当事者の生きづらさの緩和につながるよう、制度の趣旨のご理解をお願いいたします。
- 事業所の皆様におかれましては、この制度の有効性を高めるために、従業員、顧客への対応について、届出者が配偶者や親族と同様の取扱いを受けられるよう、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。
- この制度を利用する方の性的指向や性自認、制度を利用していることについて、本人の同意なく決して口外しないようお願いいたします。