福島市発注の建設工事において、最近の資材価格の高騰に対応する措置として、福島市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用基準を改正し、下記のとおり適用することとしましたので、お知らせいたします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、市の請負工事契約約款に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置をいいます。
2.今回の運用基準について
(1)対象資材
「鋼材類」、「燃料油」及び「その他工事材料」に分類される各材料
(2)発注者負担
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
(注意)対象資材を個別に計算し、1%を超える資材のみが対象となります。
(3)運用開始日
令和8年5月19日
(4)対象工事
適用日開始日に施工中の工事及び適用開始日以降に発注される工事
(5)申請時期
工期末の2月前までに請求→工期末に変更契約

(6)運用内容
運用にあたっては次の資料を参考にしてください。
福島市単品スライド条項運用基準 (PDFファイル: 220.0KB)
受注者用様式(1、7) (Wordファイル: 41.0KB)