東日本大震災の被災地で行われる公共工事において適用する標準歩掛については平成25年10月1日より適用しているが、これに加えて間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)についても補正係数による積算方法が適用されることとなったことに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

1.措置の内容

工事及び放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第53条及び福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、補正係数が適用されていない積算に基づく契約を、補正係数を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとする。

2.適用対象工事等

平成26年2月3日以降に契約を締結する工事等のうち、補正係数を適用しないで積算している工事等であること。

3.請負代金額の変更

変更契約額=(補正係数を適用した共通仮設費率及び現場管理費率並びに当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

当初契約の締結日から60日以内

5.施行日

平成26年3月10日

6.運用について

下記資料を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3705
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