令和7年3月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
1.措置の内容
2に定める業務委託の受注者は、福島市業務委託契約条項第41条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができます。
2.対象となる業務委託
令和7年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
3.請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の式により算出する。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
- P新:新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格
- k:当初契約の落札率
4.協議の請求期限
契約日から起算し60日以内とする。
5.施行日
令和7年3月1日
6.運用について
下記資料を参照ください。
資料
公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について (PDFファイル: 195.5KB)
協議様式(公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置) (Wordファイル: 36.0KB)
7.その他
工事については、「工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置について」に基づく請負代金額の変更の請求をすることが出来ます。