1. 策定の背景及び目的
    公共工事の品質確保の促進に関する法律においては、その基本理念に基づき、発注関係事務について、発注者の責務を明確化しています。この発注関係事務には、仕様書、設計書の作成、予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、計画的な発注、入札、契約の方法の選択、工事の監督及び検査、工事中、完成時の施工状況の確認及び評価等があり、円滑な設計変更等もそのひとつであり、設計図書に適切に履行条件を明示するとともに、設計図書の表示が明確でない場合、設計図書に示された履行条件が実際と相違する場合、履行途中において条件等を変更せざるを得ない状態が生じた場合などにおいて、必要と認められるときは、適切に設計変更及びこれに伴う履行期間又は業務委託料の適切な変更を行うこととされています。
    本市においても、受発注者が、設計変更の可能なケースや不可能なケース、手続きの流れ等について共通認識を持ち、適正かつ円滑な設計変更・契約変更等の発注関係事務を実施することを目的として策定しました。
  2. 対象
    • 土木測量・設計
    • 地質調査業務
    • 土木調査・計画業務
  3. 構成
    ・設計変更等の基本事項
    ・設計変更が不可能なケース
    ・設計変更が可能なケース
    ・設計変更が可能なケースの具体例
  4. 策定年月日
    平成30年2月1日

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財務部 契約検査課 工事検査室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3705
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