1.固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査委員会は、この審査申出を中立・公平な立場で審査決定するために設けられた独立した第三者機関で、市議会の同意を得て市長が任命した委員で構成されています。
2.審査申出できる方
固定資産税の納税者又は納税者に委任された代理人に限られます。
3.審査申出できる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
4.審査申出ができる期間
市長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間が審査の申出ができる期間となります。
5.審査申出の方法
固定資産評価審査申出書(正・副2通)を福島市固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。
審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。
(注意)詳しくは「固定資産評価審査申出のあらまし」を参考にしてください。
固定資産評価審査申出のあらまし (PDFファイル: 386.7KB)
6.問い合わせ先
固定資産税に関する問い合わせ
財務部 資産税課(福島市役所2階)
- 償却資産係 024-525-3730
- 土地係 024-525-3715
- 家屋係 024-525-3716
固定資産評価審査委員会に関する問い合わせ
福島市固定資産評価審査委員会事務局(福島市役所2階)
福島市役所財務部市民税課税制係内 024-525-371