定額減税不足額給付金の申請期限は10月31日(金曜日)(当日消印有効)です。
・期限後に申請した場合、給付金は受給できませんのでご注意ください。
・令和7年9月29日付で、支給対象者に該当するかたへの通知発送は完了しています。
・転入前の自治体からの照会結果が未着等の理由により、支給対象者に該当するか確認できなかったかたにつきましては、令和7年9月22日付で申請案内を送付しました。
福島市では8月以降に対象となるかたへ順次案内を送付します。
各通知の送付時期につきましては、「申請手続き」に記載しておりますので、通知の送付をお待ちください。
令和7年8月1日よりコールセンターを開設しますが、開設当初は回線が混み合い、電話がつながりにくくなることが想定されます。
コールセンターへお電話をする前に、支給対象者であるかの確認と手続きの必要有無はフローチャートを、通知の発送時期と手続きの方法につきましては、「申請手続き」をご確認ください。


(注意) 各通知の発送時期については、「申請手続き」をご覧ください。
定額減税不足額給付金の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)では、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな給付が行えないことから、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額をもとに給付額を算出しました。
令和7年度の定額減税不足額給付金では、令和6年分の所得税額の確定や令和6年度住民税所得割額の変動等の理由に伴い、支給額に不足が生じたかた等に対して給付金を支給します。
| 定額減税とは、以下の金額が減税される制度です。 【令和6年分所得税】3万円×(本人+扶養親族数) 【令和6年度住民税所得割】1万円×(本人+扶養親族数) ※ 使い切れない減税額は「定額減税補足給付金(調整給付)」として令和6年度に支給しました。 |
対象となるかた
以下の【支給対象者1】または【支給対象者2】に該当するかた(基準日:令和7年6月2日)
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。
【支給対象者1】給付額に不足が生じたかた
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度に給付した額との間で差額が生じたかた
<給付対象となりうるかたの例>

【支給対象者2】定額減税および住民税非課税世帯等向け給付金が対象外だったかた
以下すべての条件に該当するかた
1.本人および扶養親族として定額減税対象外である
2.令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかったかた(注1)
|
(注1)令和5・6年度に実施した生活支援特別給付金(住民税非課税世帯等向け)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかったかたとは、下記給付金のいずれにも該当しなかったかたを指します。 |
<給付対象となりうるかたの例>

支給額
支給額は以下のとおりとなります。
【支給対象者1】給付額に不足が生じたかた




■支給額の計算例



【支給対象者2】定額減税および住民税非課税世帯等向け給付金が対象外だったかた
1人あたり原則4万円(定額)
(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)


申請手続き
福島市では8月以降に対象となるかたへ順次案内を送付します。
申請手続きの必要有無および通知の発送予定時期につきましては、以下のとおりとなります。
申請手続きが必要となる、「(2)-2 市外専従主/専従者」・「(2)-3合計所得48万円超」以外のかたにつきましては、福島市からの通知の送付をお待ちください。
※ 申請区分はフローチャートにてご確認ください。
| 申請区分 | 昨年度 調整給付金 受給者 |
公金受取口座 登録者 |
いずれにも 該当しないかた |
| 支給対象者1 (1) | 【手続き不要】 8月上旬に支給のお知らせを送付予定。(注1) ※ 通知の送付をお待ちください。 |
【手続き不要】 8月中旬に支給のお知らせを送付予定。(注1) ※ 通知の送付をお待ちください。 |
【確認書の返送が必要】 9月上旬に「確認書」を発送、振込希望口座の情報を記載し返送してください。 (返送期限:10月31日) ※ 確認書の送付をお待ちください。 |
|
支給対象者2 |
【手続き不要】 8月下旬に支給のお知らせを送付予定。(注1) ※ 通知の送付をお待ちください。 |
同上 | |
| 支給対象者1 (1)-2 転入者 |
【確認書の返送 または 申請手続きが必要】 <転入前の自治体への照会の結果、8月末までに対象者であることが確認できたかた> <転入前の自治体からの照会結果が未着により、8月末までに対象者であることが確認できなかったかた> |
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| 支給対象者2 (2)-2 市外事業主/専従者 |
【申請手続きが必要】
〇 [定額減税不足額給付金申請書(PDFファイル:463.2KB)] 〇 申請書の提出先 |
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| 支給対象者2 (2)-3 合計所得48万円超 |
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注1)福島市から他市町村に転出している場合、送付先となる転出先の住所を確認するため発送時期が遅れることがあります。
給与支払報告書(源泉徴収票)の扶養人数記載誤りについて
不足額給付金が該当になると思われる方について、給与支払者が作成した給与支払報告書(源泉徴収票)における扶養人数が明らかに誤りである旨を確認でき、かつ そのために正しい不足額給付額が計算されていないと思われる場合には、下記連絡先へお問い合わせください。
市民税課にて内容を確認の上、給付額に変更が生じると思われる場合には、11月21日(金曜日)必着で必要な申請書を提出いただき、支給額を再計算いたします。
<注意事項>
※ 上記期限までに必要な申請書が提出されなかった場合、給付額は再計算できませんのでご了承ください。
※ 申請の結果、必ず不足額給付金が支給となるわけではありません。申請に基づき給付額を再計算し、不足額給付金の該当有無を文書にてお知らせいたします。
<連絡先>
福島市市民税課
電話:024-525-3792・525-3712・525-3791
『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください
市や国、県が以下のようなことをお願いすることはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をすること
- 通帳やキャッシュカード、現金を預かること
- 給付金の支給に関して、手数料を求めること
福島市の職員などをかたる不審な電話やメールがあった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
開設当初は回線が混み合い、電話がつながりにくくなることが想定されます。
コールセンターへお電話をする前に、支給対象者であるかの確認と手続きの必要有無はフローチャートを、通知の発送時期と手続きの方法につきましては、「申請手続き」をご確認ください。
