地域指定により法人市民税の申告、納付等の期限を延長します

能登半島地震による災害にともない、下記の指定地域に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を延長いたします。

指定地域

  • 富山県
  • 石川県

(注意)指定地域は、国税庁告示第1号により国税に関する申告期限が延長された地域と同一です。 

法人市民税の申告、納付等の延長期限を指定しました

  1. 下記の指定地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来する法人市民税の申告、納付等の期限を、令和6年7月31日までに指定しました。

    法人市民税の申告、納付等の延長期限を指定(国税庁告示第13号により指定された地域)

    都道府県名
    指定地域

    富山県

    富山県
    石川県
    • 金沢市
    • 小松市
    • 加賀市
    • 羽咋市
    • かほく市
    • 白山市
    • 能美市
    • 野々市市
    • 能美郡川北町
    • 河北郡津幡町
    • 河北郡内灘町
    • 羽咋郡宝達志水町
    • 鹿島郡中能登町
    (注意)指定地域は、国税庁告示第13号により指定された地域と同一です。
  2. 下記の指定地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来する法人市民税の申告、納付等の期限を、令和7年7月31日までに指定しました。
    法人市民税の申告、納付等の延長期限を指定(国税庁告示第22号により指定)
    都道府県名 指定地域
    石川県 七尾市、羽咋郡志賀町
    (注意)指定地域は、国税庁告示第22号により指定された地域と同一です。

(注意)石川県内の指定地域以外に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者の延長後の期限については、後日告示により定めます。

指定された地域以外の納税者でも、今回の地震災害で被災し、申告、納付等を期限までに行うことが困難な状況にあると認められる場合には、申請により期限を延長することができますので、ご相談ください。

(申請が必要な例:指定地域以外にある本店が被災した場合や、指定地域の支店が被災したが本店は指定地域以外にある場合など。詳しくはお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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