令和6年度能登半島地震による災害にともない、下記の指定地域に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告・納付等の期限を延長いたします。
指定地域
富山県および石川県
延長後の期限
上記指定地域のうち、以下の地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告・納付等の期限については、それぞれ下記のとおりです。
都道府県名
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地域 | 延長後の期限 |
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富山県 |
富山県 |
令和6年7月31日 (申告・納付期限が令和6年1月1日から 令和6年7月30日までに到来するもの) |
石川県 |
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石川県 |
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令和7年1月31日 (申告・納付期限が令和6年1月1日から 令和7年1月30日までに到来するもの) |
石川県 |
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令和7年10月31日 (申告・納付期限が令和6年1月1日から 令和7年10月30日までに到来するもの) |
その他
指定された地域以外の納税者でも、今回の地震災害で被災し、申告、納付等を期限までに行うことが困難な状況にあると認められる場合には、申請により期限を延長することができますので、ご相談ください。
申請が必要な例:指定地域以外にある本店が被災した場合や、指定地域の支店が被災したが本店は指定地域以外にある場合など。
詳しくはお問い合わせください。