給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。 給与所得控除の上限額が195万円、その控除上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられました。 子ども・特別障害者等を有する者等や、給与所得と年金所得の双方を有する者に対して負担が生じないような措置を講じました。(所得金額調整控除) なお、給与所得の算出方法についての詳細は下記ファイルのとおりです。 給与所得の算出 (PDFファイル: 79.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム