基礎控除額が10万円引き上げられました。 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。 なお、基礎控除については下記ファイルのとおりです。 基礎控除の見直し (PDFファイル: 34.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム