従来の寡婦控除の適用条件が変更となりました。 従来の寡夫控除は適用不可となりました。 上記1及び2の変更に伴い、女性と男性どちらにも適用可能な「ひとり親控除」が創設されました。 ひとり親控除の詳細と寡婦・寡夫控除の主な変更点については下記ファイルのとおりです。 ひとり親控除の創設と寡婦・寡夫控除の見直し (PDFファイル: 61.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム