海外へ出国する際はご確認ください(個人市・県民税)

納税義務者

個人の市民税・県民税・森林環境税(以下「市・県民税」)はその年の1月1日現在の所在地の市町村が課税することになっています。このため、年の途中で海外へ出国される場合にも、市・県民税の納税義務が発生する場合がありますので、忘れずに納税手続きを行ってください。

課税および納税方法

個人の市・県民税は、前年の所得を基に算出・課税され、特別徴収義務者が納税義務者の6月から翌年5月までの各月の給与から税金を差し引いて納める「特別徴収」、または市役所からお送りする納税通知書により納税義務者が税金を直接納める「普通徴収」のいずれかの方法により納めていただくことになっています。前年の所得に応じて課税されるため、退職された次の年に市・県民税の納付が発生する場合があります。

海外出国時の納税手続き

1.市・県民税を納税通知書で納めている方へ

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国されるかた

出国した年に納める市・県民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり市・県民税が課税される(市・県民税を納める必要がある)かたは、出国後に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の設定が必要になります。

6月(納税通知書が送付された後)から12月に出国されるかた

出国前に全額ご納付いただいている場合は、手続きは必要ありません。
納めていない市・県民税がある場合には、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の設定が必要になります。

2.市・県民税が給与から徴収されている方へ

「事業所に対し、出国により徴収できなくなる残りの市・県民税を一括して徴収してもらうよう依頼する」又は、「納税義務者が選任した納税管理人が、福島市から別途送付する納税通知書により市・県民税を支払う」のいずれかになります。

3.事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い

外国人の従業員を雇用する事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い

1月2日以降退職し、帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはなく、前年中の所得に応じて、5月以降に新年度の市・県民税が課税されます。税の手続きを行わないまま国外へ転出した場合、納税通知書を送付する住所の特定が困難となり、公示送達(一定期間掲示することで、本人へ通知が送達されたとみなす)を行う場合があります。この場合、納期が到来し未納であると延滞料が発生する場合があるほか、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。そのため、従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続きについてご確認いただきますようお願いします。

(1)残りの特別徴収税額の一括徴収

従業員の方が1月から5月までの間に退職した場合は、一括徴収が義務づけられています。6月から12月末までの間に退職等をした場合にも一括徴収による納税についてご説明いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

(2)納税管理人の選任

現年度分を一括徴収できない場合や、新年度の市・県民税の課税対象者(前年度の所得に応じて課税)については、必ず納税管理人を定めるようご説明いただき、納税しないまま出国することがないようご協力をお願いいたします。

(普通徴収の税額通知が発送される6月10日頃までに納税管理人の選任をしていなければ、転居先不明となり納めることができなくなります)

 

 

納税管理人について

納税管理人とは

納税管理人とは、市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。
納税管理人には、納税義務者の納税通知書の受領や税額の納付などの事務を管理していただくことになります。

納税管理人になることができるかた

原則として、市内に住所等を有するかた(法人を含む。)となりますが、市外のかたでも国内に住所等を有しており、本市への納税が可能なかたであれば、市役所市民税課に申告(申請)することで納税管理人となることができます。

納税管理人の設定方法

出国が決まった場合はすみやかに、市役所市民税課に「納税管理人(変更)申告書」もしくは「納税管理人(変更)承認申請書」を提出してください。

  • 納税管理人の住所地が福島市内のかた… 納税管理人(変更)申告書
  • 納税管理人の住所地が福島市外のかた… 納税管理人(変更)承認申請書

帰国等により納税管理人の設定を解除する場合は、忘れずに下記問い合わせ先に連絡をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
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