適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居したかたも制度の対象になります。

控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。

その他詳しい内容については下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
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