適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居したかたも制度の対象になります。 控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。 その他詳しい内容については下記リンクをご確認ください。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム