上場株式等の配当所得および譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる税制改正がなされました。

この改正により、令和5年分以降の所得について、所得税で選択した課税方式が市民税・県民税にも適用されることとなり、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と同じ課税方式が適用されることとなります。

これにより、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの市民税・県民税の所得金額や均等割額・所得割額の金額をもとに算定しているもの、各種行政サービスなどに影響が生じる場合がありますのでご注意ください。

【所得別の課税方式について】
所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得
  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)
上場株式等の譲渡所得等
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)
特定公社債等の利子所得等
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)

(注釈)申告不要制度は、市民税・県民税が特定口座で源泉徴収されている場合に限り、選択することが可能です。

【改正に係る課税方式対照表】
申告年度/課税方式 所得税の課税方式

住民税の課税方式

令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)

以下の3つより選択

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)
令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度(注釈)
所得税と同じ課税方式算定

(注釈)申告不要制度は、市民税・県民税が特定口座で源泉徴収されている場合に限り、選択することが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

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福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
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