個人市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の制度については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。
(注意)「納税通知書が送達される時まで」とは、住民税を給与から天引きされている方は勤務先から特別徴収税額決定通知書が配布される時まで、また住民税を納付書や口座引き落としで納付している方や公的年金から天引きされている方は、市役所から当該年度の納税通知書が届くまでとなり、6月20日までを目安としてください。
該当する制度は、下記を参照ください。