令和7年度税制改正により、給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額

162万5千円以下

55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

3万円~0万円

190万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注)給与等の収入金額に対応する給与所得控除後の金額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)のとおりです。
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留意事項

・給与収入金額190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

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