令和7年度税制改正により、給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
3万円~0万円 |
|
190万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
360万円超660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
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660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額に対応する給与所得控除後の金額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)のとおりです。
留意事項
・給与収入金額190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
・令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
関連ページ
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)