令和7年度税制改正により、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

【参考】給与所得控除・各種扶養控除等に係る所得要件の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

(注)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

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