令和7年度税制改正により、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】給与所得控除・各種扶養控除等に係る所得要件の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
(注)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(注)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
関連ページ
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)