従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていました。

令和7年度税制改正により、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額(特定親族特別控除)

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円

170万円超 175万円以下

21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

(注)いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

(注)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

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