償却資産の申告は、「電子申告(外部サイトへリンク)」・「郵送」・「窓口(市役所2階資産税課)」のいずれかで毎年1月31日までに申告を!
(注意)メール・ファックスによる申告の受付はしておりませんのでご了承ください。
償却資産の申告
- 土地や家屋を除く事業用の資産を償却資産といい、固定資産税の課税対象となります。(詳細は下記)
- 個人や法人で事業を営んでいる方、太陽光発電による売電を行っている方、アパートや駐車場を貸し付けている方などが、福島市内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在所有している資産の所有状況をその年の1月31日までに福島市に申告する必要があります。(地方税法383条)
申告いただいた内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)にもとづいて評価額を計算し、価格を決定します。
一度申告をいただくと、次の年からは毎年12月頃に償却資産申告書一式を送付します。前年中に資産の増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。
前年中に休業または廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して申告をお願いします。
参考
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 1.5MB)
申告様式と申告方法
申告様式
- 償却資産申告書=全員提出が必要です。
- 償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)=増加した資産がある方のみ提出が必要です。
- 減少した資産または訂正がある場合は福島市より送付している種類別明細書(白色)に記入をしていただきます。
記入方法は、令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引の8ページから11ページをご覧ください。
償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 198.5KB)
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 1.5MB)
マイナンバー利用開始に伴う税の申告における本人確認について
平成28年1月1日以降の償却資産申告においては、事業主様の個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載欄が追加されました。
必要な書類等については以下をご確認ください。
マイナンバー提供に伴う本人確認について (PDFファイル: 217.3KB)
申告は、次のような資料をもとに行ってください。
- 法人…減価償却資産明細書、固定資産台帳、法人税申告書別表16(2)など
- 個人…所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿、見積書や請求書(資産の名称、取得年月、取得価額がわかるもの)など
詳しくは令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引をご一読ください。
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 1.5MB)
償却資産とは?
固定資産税は、土地や家屋の他に事業用資産(償却資産)についても課税されます。
償却資産とは、法人や個人で工場・事務所・店舗・農業・不動産(アパート、駐車場等)貸付業・太陽光発電による売電などの事業を経営されている方が、事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品などの資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
各業種共通 |
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農業 |
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小売店 |
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飲食店 |
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クリーニング業 |
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製パン業、製菓業 |
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不動産経営 |
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発電事業 |
太陽光発電設備(地上に設置した場合ほかに造成費、フェンスなども含む) |
工場 |
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印刷業 |
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建設業 | 総合工事業用設備(ブルドーザー、油圧ショベル)など |
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ホテル、旅館 |
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カラオケボックス |
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申告が必要な資産の区分もあわせてご確認ください。
申告が必要な資産の区分
1構築物
建物附属設備(構築物の欄に記入)
- 家屋の所有者以外の方が付設し、その事業に供している場合
【事例】
内装、造作、簡易間仕切り、給排水・衛生設備、冷暖房設備等
(詳細は申告の手引5ページ参照)- 平成16年3月31日以前に付設し、家屋に付合しているもの
- 上記以外のもの:申告が必要
- 家屋の所有者自らが付設し、その事業に供している場合
【事例】
内装、造作、簡易間仕切り、給排水・衛生設備、冷暖房設備等
(詳細は申告の手引5ページ参照)- 家屋として固定資産の評価対象となるもの
- 上記以外のもの:申告が必要
【事例】
路面舗装及び砂利敷き(駐車場、構内)、駐輪場、門、塀、側溝、水槽、広告塔、煙突、橋、井戸、コンクリート土留、その他土地に定着する土工施設、庭園、緑化施設、簡易建物(プレハブ)、物置等可動なもの等:申告が必要
2機械及び装置
【事例】
工作機械、土木建設機械(ブルドーザー等)、各種産業機械及び装置、太陽光発電設備(家屋の屋根材となっている場合を除く。):申告が必要
3船舶
主な定けい場所が福島市であるもの:申告が必要
4航空機
主な定置場所が福島市であるもの:申告が必要
5車両及び運搬具
自動車税、軽自動車税(オートバイ・小型特殊自動車、農業用作業自動車等を含む)の対象となる車両
上記以外のもの
(大型特殊自動車、各種運搬具)
(注意)道路運送車両法施行規則別表第一
【大型特殊自動車事例】
ロードローラー、タイヤローラー、ショベルローダ、グレーダー、ホイルクレーン等
大型特殊自動車(公道を走行する場合)
ナンバープレート登録分類番号
- 建設用:0、00~09、000~099
- 建設用以外:9、90~99、900~999
(注意)ナンバープレートがないものも申告対象:申告が必要
6工具、器具及び備品
【事例】
机、椅子、複写機、エアコン、パソコン、ロッカー、テレビ、応接セット、陳列ケース、貸し衣裳、厨房用具、その他事業用備品:申告が必要
- 生物
- 鑑賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物:申告が必要
- 上記以外のもの
- 書画骨董
- 美術的価値・歴史的価値が高いもの(時の経過により価値が下がらないもの)
- 複製品・装飾的なもの(1点100万円未満の美術品等):申告が必要
少額資産
- 個人
平成11年1月1日以降に取得した資産- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満
国税取扱い(取得年の必要経費) - 取得価額10万円以上20万円未満
- 国税取扱い(3年間一括償却)
- 国税取扱い(減価償却):申告が必要
- 取得価額20万円以上
国税取扱い(減価償却):申告が必要
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満
- 法人
- 平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満
- 国税取扱い(取得年の損金算入)
- 国税取扱い(3年間一括償却)
- 国税取扱い(減価償却):申告が必要
- 取得価額10万円以上20万円未満
- 国税取扱い(3年間一括償却)
- 国税取扱い(減価償却):申告が必要
- 取得価額20万円以上
国税取扱い(減価償却):申告が必要
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満
- 平成18年4月1日から令和8年3月31日の間に取得した資産
【租税特別措置法】
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
取得価額30万円未満(取得価額の合計300万円限度)
国税取扱い(取得年の損金算入):申告が必要
- 平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産
償却済資産
地方税法{固定資産税(償却資産)}においては、使用している、または使用する予定があるものについては、耐用年数が経過した資産について、取得価額の5%相当額が残存価格として残ります。:申告が必要
簿外資産
固定資産台帳に記録されていないが、事業の用に供することができるもの
【事例】メーカーから贈与された看板、ネオンサイン、緞帳その他:申告が必要
遊休資産
一時的に稼働停止しているが、事業の用に供する目的で所有している資産:申告が必要
建設仮勘定で経理している建設中の資産
- 事業に使用している部分:申告が必要
- 事業に使用されていないもの
少額リース資産(平成20年4月1日以降取得の資産)
- ファイナンス・リース(割賦販売、所有権留保)による資産で取得価額が20万円未満のもの
- ファイナンス・リース(割賦販売、所有権留保)による資産で取得価額が20万円以上のもの:申告が必要
無形減価償却資産
【事例】特許権などの権利、コンピュータソフトウェア等
たな卸資産
将来の生産活動や生産活動のために保有している資産
有価証券
税法上の有価証券
繰延資産
その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
【事例】開業費など
劣化資産
生産設備の一部ではないが、一体となって繰返し使用され、数量的に減耗し、質的に劣化する資産
特に注意が必要な点
- 無形固定資産及び自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・オートバイ等は申告の対象となりません。
- 企業会計上建設仮勘定で経理している資産で、1月1日現在事業の用に供しているものは申告が必要です。
- 家屋の所有者以外の方(テナント)が建物に施した附属設備(内装、造作、簡易間仕切り、給排水・衛生設備、冷房暖房設備)は、取り付けた方が、所有する償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第9項及び福島市税条例37条第7項)ただし、平成16年3月31日以前に付設し家屋に付合しているものは対象外です。
- 少額資産の申告の対象は下の表により区別されます。
償却方法 | 取得価格 10万円未満 |
取得価格 10万円以上20万未満 |
取得価格 20万円以上30万円未満 |
取得価格30万円以上 |
---|---|---|---|---|
一時損金算入 | 申告対象外 | なし | なし | なし |
個別減価償却(個人は除く) | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |
3年一括償却(20万円以下) | 申告対象外 | 申告対象外 | なし | なし |
中小企業特例(300万以下) | 申告対象 | 申告対象 | 申告対象 | なし |
法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産 | 申告対象外 | 申告対象外 | 申告対象 | 申告対象 |
税額の算出方法・計算例
税額の算出方法
(1)一品ごとに価格(評価額)を算出します
償却資産の取得価額、取得年月、耐用年数をもとに計算します。
a前年中に取得された償却資産

b前年より前に取得された償却資産

(注意)ただしAにより求めた額が、取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を評価額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
- 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
- 減価率…原則として耐用年数表(省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
耐用年数表については下記リンク「償却資産に関するQ&A」の「質問22.耐用年数を知りたいのですが」の箇所をご参照ください。
記載のないものや不明なものはもよりの税務署にお問い合わせください。
(2)課税標準額を算出します
課税標準額とは、各資産の評価額を合計した数字です。
課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を掛けた額が課税標準額となります。
償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。
(3)税額は、課税標準額をもとに算出します
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)となります。
計算例
次のような償却資産を所有している場合の令和7年度の税額を計算します。
資産の名称等 | 取得年月 | 取得価額 | 耐用年数 | 減価率 | 令和6年度評価額 | 評価額合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン | 令和6年10月 | 200,000 | 4 | 0.438 | 200,000円×{1-(0.438÷2)} =156,200円《令和7年度評価額》 |
2,734,739円 《令和7年度評価額》(A) |
舗装路面 (コンクリート敷) |
令和5年2月 |
2,000,000 | 15 | 0.142 | 2,000,000円×{1-(0.142÷2)} =1,858,000円《令和6年度評価額》 1,858,000円×(1-0.142) =1,594,164円《令和7年度評価額》 |
2,734,739円 《令和7年度評価額》(A) |
陳列ケース |
令和5年8月 |
1,500,000 | 8 | 0.250 | 1,500,000円×{1-(0.250÷2)} =1,312,500円《令和6年度評価額》1,312,500円×(1-0.250) =984,375円《令和7年度評価額》 |
2,734,739円 《令和7年度評価額》(A) |
課税標準の特例が適用されない場合は、評価額(A)=課税標準額2,734,739円(B)になります。
課税標準額(B)の1,000円未満を切り捨て、税額1.4%をかけます。(注意:土地・家屋を所有している場合は、それらの課税標準額を合算した額の1.4%)
2,734,000円×0.014=38,276円(C)
(C)の100円未満を切り捨てた額が税額です。38,276円→38,200円
課税標準の特例と非課税
課税標準の特例が適用される償却資産について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
福島市で適用される特例措置や提出書類については償却資産にかかる課税標準の特例措置を参考にしてください。
非課税となる償却資産について
地方税法第348条および同法附則第14条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。
該当する資産を所有されている方は、「非課税規定の適用申告書」に必要事項を記入の上、非課税内容に係る資料とともに提出してください。
学校法人等が所有する保育又は教育の用、寄宿舎の用、図書館の用、博物館の用、学術研究の用に供する資産
学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 58.0KB)
社会福祉事業又は施設の用に供する資産
社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 58.0KB)
国民健康保険組合等が所有する病院又は家畜診療所の用に供する資産
国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 58.0KB)
社会医療法人が所有する、又は社会医療法人に無料で使用させる救急医療等確保事業に係る業務の用に供する資産
社会医療法人における固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 54.5KB)
上記以外の非課税に供する資産については次の申請書をお使いください。
固定資産に係る非課税措置適用申請書 (Wordファイル: 55.5KB)
申告内容の確認調査について
償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて、国税申告書類の資料の提供や実地調査をお願いすることがあります。対象となられた方はお手数でもご協力をお願いします。
この調査に伴い、資産の申告漏れが判明した場合は申告内容の修正をお願いしておりますので、あらかじめご了承ください。
過年度への遡及について
調査により申告内容の修正や、資産の申告漏れ等による価格の修正については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税されます。
(地方税法第17条の5第5項の規定により、現年度を含めて5年度分。地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)
なお、過年度分については追加課税となった税額の納期は1回となります。
連絡先、提出先
福島市役所資産税課償却資産係
〒960-8601福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3730(直通)