納税通知書の送付先変更のお手続きは、納税義務者の状況により必要なお手続きが異なりますので下記から必要なお手続きを参照してください。
1.住所(所在地)に異動が生じたとき
固定資産税・都市計画税の納税義務者の住所(所在地)に異動等が生じた場合は、納税通知書の送付先に関して変更のお手続きが必要です。このとき、納税義務者の状況により必要なお手続きが異なります。
(1)市内住所から市内の別住所へ転居した場合
資産税課に対して必要なお手続きはありません。
(2)市内住所から市外住所へ転出した場合
市内に居住する方(ご家族等)を「納税管理人」として設定し、納税通知書の受け取りなどを委任する必要があります。資産税課まで「納税管理人申告書」を提出してください。
なお、先に設定した「納税管理人」を変更または廃止する必要が生じた場合は、「納税管理人変更申告書」または「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
(3)市外住所から市内住所へ転入した場合
「住所等変更届(固定資産税・都市計画税用)」の届出が必要です。オンラインによる手続きが可能ですので、下記リンクよりお手続きをお願いいたします。また、届出書は納税通知書に同封しておりますので、書面によるお手続きも可能です。
なお、「納税管理人」を設定している場合は、「納税管理人」の廃止手続きも併せて必要となりますので、資産税課まで「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
(4)市外住所から他の市外住所に転居した場合
「住所等変更届(固定資産税・都市計画税用)」の届出が必要です。オンラインによる手続きが可能ですので、下記リンクよりお手続きをお願いいたします。また、届出書は納税通知書に同封しておりますので、書面によるお手続きも可能です。
(5)国外へ転出した場合
国外へは納税通知書を送付できないため、必ず「納税管理人申告書」を資産税課まで提出してください。
2.納税通知書の受領が困難となったとき
納税義務者に成年後見人等が設定されたとき
納税義務者に成年後見人または納税通知書の受領等について代理権を付された保佐人もしくは補助人が設定された場合は、「納税管理人申告書」により、納税通知書の送付先を変更することができますので、資産税課まで申告書を提出してください。
なお、登記事項証明書等の設定が確認できる書類を添付してください。
納税義務者に成年後見人等が設定されていないとき
成年後見人や納税通知書の受領等について代理権を付された保佐人または補助人は設定されていないが、納税義務者が高齢等により、納税通知書の受領が困難となったときは、「住所等変更届(固定資産税・都市計画税用)」の届出により、送付先の変更をすることが可能です。オンラインによる手続きが可能ですので、下記リンクよりお手続きをお願いいたします。
3.納税義務者が亡くなられたとき
固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなられた場合は、「福島市役所へのお手続き」と「福島地方法務局へのお手続き」が必要となります。
福島市役所へのお手続き
こちらのお手続きについては、「現所有者の申告」のページをご確認ください。
福島地方法務局へのお手続き
こちらのお手続きについては、福島地方法務局ホームページをご覧ください。
4.共有代表者を変更をしたいとき
共有代表者とは
共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2人以上で所有することを言います。
このとき、所有者全員には連帯して固定資産税を納付する義務が生じていますが、このうち納税通知書など共有資産に関する固定資産税についての書類を管理する方を共有代表者といいます。
共有代表者の決定及び変更方法について
共有代表者は福島市において「福島市固定資産税・都市計画税の共有資産に係る代表者選定基準要領」に従って決定し、「(共有代表者氏名)ほか(共有代表者以外の人数)名 様」として共有代表者宛てに納税通知書等をお送りしています。
このため、納税に不便をきたす等の際には、共有代表者変更申告書をもって共有代表者を変更することができます。
- なお、共有代表者の変更には現在の代表者と新しい代表者の承諾が必要です。
- 変更の申告により所有権や納税義務が異動するものではありません。
- 納税額を持分割合などによって分割することはできません。
福島市固定資産税・都市計画税の共有資産に係る代表者選定基準要領 (PDFファイル: 205.9KB)
申告の方法
共有代表者を変更したいときは、「共有代表者変更申告書」に必要事項を記入し、資産税課宛てに郵送または市役所本庁舎2階資産税課、各支所、茂庭出張所の窓口へご提出ください。ただし、変更は申告のあった翌年の課税からとなります。