福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動を行うかたは、固定資産税の課税を免除します。

制度の概要

農林水産業や観光業、もしくはこれに関連する産業を営んでいる事業者の方を対象とした固定資産税の課税を免除する制度です。福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動(注釈1)を行っているとして福島県の指定を受けた事業者が、事業実施計画に基づき施設・設備等を新設・増設して事業の用に供した場合、当該新設・増設した資産について、申請をいただくことにより固定資産税の課税免除を受けることができます。

  • (注釈1)復興再生特別措置法に基づく特定事業活動
    特定風評被害(注釈2)により経営に影響を及ぼしている場合に、その影響に対処するために行う新たな事業活動(新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始または収益性の低い事業からの撤退、事業再生など)のこと。
  • (注釈2)特定風評被害とは
    放射性物質による汚染の有無またはその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振、観光客の数の低迷

詳細については福島県ホームページをご確認ください。

申請できる方

以下1.、2.のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者または法人。

  1. 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
  2. 福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)

(注意)詳細は特定事業活動振興計画(注釈3)を確認してください。

特定事業活動振興計画(注釈3)とは

福島復興再生特別措置法に基づき、特定事業活動の振興を図るために福島県が作成する計画です。特定事業活動の振興を図るために実施しようとする措置の内容などが記載されています。

課税免除の要件

特定事業活動を行う事業者として、令和3年4月20日から令和8年3月31日までの間に福島県知事の指定を受け、指定を受けた特定事業活動を適切に実施していることについて認定を受けていること。

課税免除の対象となる固定資産

福島県知事の指定を受けたあとに、新たに取得または製作等を行った次の1から4の資産について対象となります。

  1. 建物及び付属設備
  2. 構築物
  3. 機械及び装置
  4. 上記建物等の敷地である土地(令和3年4月20日以後に取得したもので、当該土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物等の建設の着手があった場合に限る。)

(注意)事業年度終了後1か月以内に、適切な事業の実施について福島県知事の認定を受けることが必要です。

課税免除の期間

課税免除の対象となる固定資産(家屋、当該家屋の敷地である土地、償却資産)について、固定資産税を課すべきこととなる年度から5カ年度分

(取得時期と免除年度の例)

  • 令和4年12月1日取得の場合は令和5年から5年度分を課税免除
  • 令和8年3月1日取得の場合は令和9年から5年度分を課税免除

申請書類

  • 福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税課税免除申請書
  • 固定資産明細書(付表)
  • 特別償却等理由書(国税の特別償却または税額控除を行わなかった場合のみ)
  • 事業実施計画書の写し
  • 指定書の写し
  • 事業実施報告書の写し
  • 認定書の写し
  • 固定資産台帳等減価償却資産の明細
  • 償却資産の配置図
  • 法人税確定申告書の写し(法人税申告書別表6(33)・6の2(30)・特別償却の付表(震1の2)等の写し等課税免除する資産について、国税の特別償却、税額控除等の適用を受けたことがわかる事業年度分のものを添付してください。)

土地を取得した場合は以下の書類も提出してください。

  • 土地の登記簿謄本(コピー可)
  • 土地の取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったことを確認できる書類(建築工事契約書の写し等)

家屋を取得した場合は以下の書類も提出してください。

  • 家屋の登記簿謄本(コピー可)
  • 建物配置図
  • 建物平面図

申請期限

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までとなります。

(注意)課税免除を受ける資産について申請書の提出を要する期間は、その資産が課税となる年度から5年間です。課税免除期間が終了するまでは、毎年1月31日までに課税免除申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 償却資産係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3730
お問い合わせフォーム