家屋を取り壊した場合のお手続きについて

家屋を取り壊した場合には、市役所(資産税課)や法務局での手続きが必要となります。

下記の期日までに手続きがなかった場合は、翌年度も課税されますのでご注意ください。

未登記家屋を取り壊した場合

未登記家屋※1を取り壊した場合は、その年の翌年1月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、「家屋滅失届」を資産税課家屋係へご提出ください。資産税課職員が後日現地確認を行います。

なお、届出が12月以降になる場合は、解体業者が発行する解体証明書を添付してください。

※1…法務局で登記をされていない家屋

登記家屋を取り壊した場合

登記家屋を取り壊した場合は、福島地方法務局で「滅失登記」をしてください。

※固定資産税の課税については、毎年1月1日(賦課期日)に家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録のある家屋が対象となります。

法務局での滅失登記がされない場合は、翌年度も課税となりますのでご注意ください。取り壊した年の12月31日までに滅失登記の手続きをすることができない場合は、年内に資産税課家屋係へ必ずお問い合わせください。

 

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受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716
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