災害に強い国づくりを推進するため、現在の耐震基準を満たさない住宅を自発的に耐震改修した場合に固定資産税が減額される措置です。
対象となる家屋
昭和57年1月1日以前から存在する住宅
対象となる工事の要件
期間:令和8年3月31日までに行われた(完了した)工事
工事:一定の耐震改修を施したもので
- 建築基準法に適合する耐震改修工事であること
- 工事費が一戸あたり50万円超であること
減額対象面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで
減額される額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の2分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)
(注意)増改築に係る長期優良住宅の認定を受けている場合、「認定通知書」の添付により、固定資産税の3分の2が減額
申告方法
改修後3か月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書」に、以下の書類を添えて提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 改修工事の費用を証明する書類(領収書や工事費用見積書など)
- 工事写真(施工前、施工後が比較できるもの)
- 改修後の建物平面図
- 認定通知書(増改築に係る長期優良住宅の認定を受けている場合)
提出先
市役所資産税課